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「十条」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 十条とは

2025-08-19

anond:20250819043559

不倫」は実は法律に直接記載されている言葉ではなく、法律においては「不貞」という用語が使われています

法律民法)には、離婚事由離婚できる条件)の1つとして、「不貞行為」というのが定められており、これが不倫と概ね一致するものといえます

根拠条文】

民法裁判上の離婚

七百十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者不貞行為があったとき

引用元民法電子政府の窓口

不貞行為」は、必ずしも統一的に解釈されているわけではないものの、基本的には「配偶者以外の人と自由意思に基づいて(=強制されたのではなく)性的関係を結ぶこと」と狭義に解釈されています

性的関係とは、肉体関係性交渉又は性交類似行為)を指します。

また、不貞行為は、回数や恋愛感情の有無にかかわりなく、性的関係を持った場合基本的に成立するものとされています

不貞行為」は法律用語であるのに対し、「不倫」は日常用語であり、何を指すのかは人によって解釈が分かれることがあります

例えば、配偶者以外の人と肉体関係を持てば不倫になると考える人もいれば、肉体関係を持たなくても交際関係にあれば不倫になると考える人もいると思われます

また、肉体関係を持ったとしても、いわゆるワンナイトラブ風俗店性的サービスを受ける又は提供する行為など、継続性や恋愛感情がない場合や、対価を伴う場合などは「不倫」ではないと考える人いるかもしれません。

他方、不貞行為配偶者以外の人と肉体関係を持った場合基本的に成立するものと考えられています

したがって、不倫不貞行為は、考え方にもよりますが、該当する範囲が異なるといえます

また、慰謝料離婚などの法的な請求が認められるのは、基本的には「不貞行為」に当たる行為があった場合となります

そのため、法的な請求をする局面においては、「不倫」ではなく、「不貞行為」に当たるかどうかが重要ポイントとなるという点も、不倫不貞行為の違いといえます

https://www.daylight-law.jp/divorce/70001/dokokara/

2025-07-19

anond:20250719162849

神谷宗幣見てみた


独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-06-20 反対

独立行政法人男女共同参画機構法案

2025-06-20 反対

社会保険労務士法の一部を改正する法律

2025-06-18 賛成

ギャンブル依存症対策基本法の一部を改正する法律

2025-06-18 賛成

外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

2025-06-13 賛成

手話に関する施策の推進に関する法律

2025-06-13 賛成

スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

社会経済の変化を踏まえた年金制度機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

2025-06-13 反対

環境影響評価法の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律

2025-06-13 賛成

信託業法の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

令和五年度国有財産無償貸付状況総計算

2025-06-11 反対

令和五年度国有財産増減及び現在額総計算

2025-06-11 反対

令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算

2025-06-11 反対

食品等の流通合理化及び取引適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律

2025-06-11 反対

日本学術会議法案

2025-06-11 反対

公立義務教育諸学校等の教育職員給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

2025-06-11 賛成

日本国自衛隊イタリア共和国軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府イタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-06-06 賛成

日本国自衛隊フィリピン軍隊との間における相互アクセス及び協力の円滑化に関する日本国フィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-06-06 賛成

行政書士法の一部を改正する法律

2025-06-06 賛成

資金決済に関する法律の一部を改正する法律

2025-06-06 賛成

円滑な事業再生を図るための事業者金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律

2025-06-06 賛成

貨物自動車運送事業適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

2025-06-04 賛成

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

労働施策総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-06-04 反対

公益通報者保護法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

航空法等の一部を改正する法律

2025-05-30 賛成

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-05-30 賛成

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律

2025-05-30 賛成

保険業法の一部を改正する法律

2025-05-30 賛成

国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図る決議案

2025-05-28 賛成

令和五年度特別会計予算総則二十一第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書

2025-05-28 賛成

令和五年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

令和五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

令和五年度一般会計原油価格物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

人工知能関連技術研究開発及び活用の推進に関する法律

2025-05-28 賛成

炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-28 反対

国会議員選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-28 賛成

災害対策基本法等の一部を改正する法律

2025-05-28 賛成

千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さな区域における海洋生物多様性保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

民事裁判情報活用の促進に関する法律

2025-05-23 反対

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-05-23 賛成

森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律

2025-05-23 賛成

原子力規制委員会委員杉山智之君及び神田玲子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

社会保険審査委員に浦野真美子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

中央社会保険医療協議会公益委員飯塚敏晃君及び本田文子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

労働保険審査委員菅野淑子君及び齋藤育子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

日本銀行政策委員会審議委員に増一行君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

日本放送協会経営委員会委員榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

公害等調整委員会委員中村也寸志君及び大瀧敦子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

預金保険機構理事田口紀子君及び島村英君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

公認会計士・監査審査会委員宮本佐知子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

個人情報保護委員会委員長に手塚悟君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

原子力委員会委員吉橋幸子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

人事官川本裕子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-21 反対

防衛省設置法等の一部を改正する法律

2025-05-21 賛成

下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

2025-05-16 賛成

特別会計に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

重要電子計算機に対する不正行為による被害の防止に関する法律施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-05-16 反対

重要電子計算機に対する不正行為による被害の防止に関する法律

2025-05-16 反対

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件

2025-05-14 賛成

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-05-14 反対

参議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案

2025-05-09 賛成

参議院規則の一部を改正する規則

2025-05-09 賛成

東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

千九百九十四年四月十五日にマラケシュ作成された世界貿易機関設立するマラケシュ協定サービス貿易に関する一般協定日本国特定約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

航空業務に関する日本国ルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

航空業務に関する日本国チェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-09 賛成

地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

2025-05-09 賛成

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律

2025-05-09 賛成

船員法等の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

漁業災害補償法の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

経済上の連携に関する日本国インドネシア共和国との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国アルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国トルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府ウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

児童福祉法等の一部を改正する法律

2025-04-18 反対

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-18 賛成

電波法及び放送法の一部を改正する法律

2025-04-18 賛成

自殺対策基本法の一部を改正する法律

2025-04-16 反対

日本国自衛隊我が国以外の締約国軍隊との間における相互アクセス及び協力の円滑化に関する日本国我が国以外の締約国との間の協定実施に関する法律

2025-04-16 賛成

港湾法等の一部を改正する法律

2025-04-16 賛成

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

2025-04-11 賛成

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-11 反対

裁判所職員定員法の一部を改正する法律

2025-04-11 賛成

国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-11 反対

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-09 賛成

独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律

2025-04-09 反対

道路法等の一部を改正する法律

2025-04-09 賛成

放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件

2025-04-01 賛成

令和七年度政府関係機関予算

2025-03-31 反対

令和七年度特別会計予算

2025-03-31 反対

令和七年度一般会計予算

2025-03-31 反対

山村振興法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

棚田地域振興法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

土地改良法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 反対

関税定率法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地方交付税法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

所得税法等の一部を改正する法律

2025-03-31 反対

公害健康被害補償不服審査委員八木貴美子君及び山田広樹君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

中央更生保護審査委員に辻惠介君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

情報公開・個人情報保護審査委員中里智美君、武藤京子君、稲山文男君、芳仲美惠子君、寺田麻佑君、木村琢麿君、佐藤郁美君、中村真由美君及び久末弥生君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

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2025-05-18

https://anond.hatelabo.jp/20250518161228

第四章 国まもり

(目的)

第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民安全及び自国産業を守り、国家独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。

(情報及び防諜)

第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。

2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。

3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国資本で行わなければならない。

4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要措置を講じる。

5 公務員は、職務上知り得た情報漏洩してはならない。

(経済安全保障)

第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。

2 国は、国内知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。

(資源)

第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。

2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。

3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国資本で行わなければならない。

(外国人と外国資本)

十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。

2 土地公共財産であり、外国人または外国資本譲渡 (32) してはならない。

3 外国人または外国資本保有する不動産法人及び重要資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。

4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄理解及び公共安全基準に、法律で定める。

(自衛軍)

第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。

2 自衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が有する。

3 自衛権の発動と解除は、国会承認必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。

4 自衛軍及び軍人に関する事項は、法律でこれを定める。

5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。

(領土等の保全)

二十一条 国は、領土領海領空その他主権の及ぶ領域保全する。

2 外国軍隊は、国内に常駐 (38) させてはならない。

3 外国軍隊基地軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。

第五章 統治組織

(統治原理)

第二十二条 統治は、國體尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。

2 立法権国会に属し、行政権内閣司法権裁判所に属する。

3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。

(政党)

二十三政党は、加入する国民意思によって運営され、その要件法律で定める。

2 政党資金は、国または国民のみ拠出することができる。

3 国は、政党活動を公平に援助し、国民政党情報提供しなければならない。

(国会)

第二十四条 国会は、衆議院参議院から組織され、内閣総理大臣指名法律の制定、条約承認予算及び決算承認、国政の調査権限とする。

2 国会議員任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。

3 国会議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。

4 内閣は、国会召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会召集する。

5 国会に関するその他の制度は、法律により定める。

(内閣)

第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣構成され、国政全般を統括し、法律及び予算執行する。

2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名自衛軍指揮権を有する。ただし、衆議院解散は、第四項の場合に限るものとする。

3 内閣は、国家安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報提供する。

4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣総辞職するとともに、その判断により、衆議院解散することができる。衆議院解散中に、緊急の必要があるときは、参議院法律で定める特別権限を有する。

5 内閣に関するその他の制度は、法律により定める。

(裁判所)

第二十六条 裁判所は、法律上の紛争解決し、法律条約命令条例について憲法適合性の判断を行う。

2 裁判官は、法と良心に基づき、公正に職務執行する。

3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。

4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。

一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合

国会の弾劾または法律に定める国民審査により罷免された場合

(評価委員会)

第二十七条 国は、制定した法律実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。

2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及勧告を行うことができる。

3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。

(国民投票)

二十八法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣必要判断したときは、内閣は、国民投票実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。

2 成立した法案につき、一定の期間内有権者一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票実施することができる。国民投票過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。

第六章 財政

(通貨発行権)

第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。

2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。

3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関干渉を受けないよう措置を講ずる。

(財政)

第三十条 財政は、経世済民目的とし、通貨発行により資金調達することを原則とする。

2 予算は、内閣作成し、国会承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会承認を得る。

3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。

4 皇室財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣予算を編成する。

5 地方自治体財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。

6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。

(税制)

第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民生活配慮し、法律に基づくことを要する。

2 税及び社会保険料国民所得に占める割合国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。

第七章 重大事

(最高法規)

第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本国柄を示すものであって、これに反する法律条約 (44) 、命令条例その他の行為は効力を有しない。

2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。

(改正)

三十三条 この憲法改正は、各議院の総議員過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票過半数承認を得て行う。

2 改正した憲法は、天皇公布する。

以上

(1) 憲法制定を言祝ぎ、国歌掲載した。

(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味古語である

(3) 君民一体とは、天皇国民が一体となって国を治める意味をいう。

(4) 大嘗祭新嘗祭などは国の公式祭祀となる。

(5) 神聖君主属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀主宰する事実による。

(6) 詔勅は、国民権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共利益のために発せられる。

(7) 裁可とは君主裁量許可すること。これにより生じる君主拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。

(8) 摂政は、天皇未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時役職であり、天皇権限を代行する。

(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。

(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である

(11) 規範要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである

(12) 国まもりの参加協力の努力義務と解すべきである

(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである福沢諭吉翻訳として二つの用語を用いていた)。

(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である

(15) 私益より公益が優先することは、権利自由公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共利益公益)をより具体化して定めている。

(16) 包括的自由権との解釈である

(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的基本的権利をいう。

(18) 日本憲法では権利自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用禁止する趣旨である

(19) 将来の政治参加に向けて、国民情報を適切に判断し、問題解決する主体性をもった教育をいう。

(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である

(21) 自給率パーセント以上をいう。

(22) 新型コロナウイルス予防接種全国的事実強制され差別されたことへの教訓と反省による。

(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務政党加入などを義務付けるものではなく、日本憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである

(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である

(25) 今や情報経済産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である

(26) 現在放送法規制はあるが、新聞インターネット上の報道には規制がない。

(27) 新聞テレビラジオ衛星放送郵便電話インターネットSNSクラウドに関わる業務を言う。

(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である

(29) 石油石炭レアメタルなど重要鉱物国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である

(30) 大東亜戦争時に石油特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。

(31) マクリーン事件最高裁判決に同趣旨

(32) 無償及び有償譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である

(33) 国内土地建物国内企業の株式国内法人の持分・出資社員権などの権利をいう。

(34) 没収は、犯罪不正の取得など例外的場合に限られる。

(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である

(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使任務とする国家軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛任務とする点で異なる。本憲法軍隊は、自衛権の行使任務とする。

(37) 軍事裁判所軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。

(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。

(39) 本条二項三項が本来状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策実施し、段階を踏む必要があると考えている。

(40) 帰化場合十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務情報漏洩禁止

(41) 日本憲法にない具体的な期限を明示した。

(42) 国民政治参加要請による。

(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である財務省の統計では、戦後平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。

(44) 日本憲法では明確でない条約憲法審査権を明記した。

2025-04-24

飲み会きっかけに思ったこ


人間関係メンテナンスのことで。

先週は職場全体の飲み会だった。いわゆる歓送迎会というやつだ。都内にある洋風居酒屋で催された。

実は、ちょっと思うことがあった。あるヤツの行動にムカついてしまった。普段から問題行動を起こしがちなのだが、この時ばかりは頭に血が上った。

土日のうちに投稿しようと思ったけど、頭に血が上っていてイマイチな出来だった。さすがに数日考え直すことにした。わかりにくい箇所があったら読み飛ばしてほしい。

自分関東圏にある官公庁に勤めている。田舎地域だけど。

今回の主題について、まず言わせてもらうと、年齢に関係なくマナーがなってない奴がいる。

「周りを不愉快にさせないための態度や技術」がなってない。

目に余るヤツがたまにいて、イラっとくる。そういうヤツは組織を辞めてほしい。

周りを馬鹿にしてるのがわかってない。自分から喋らない奴のはまだ許せるのだが、話を振られても知らないフリやスルーをするヤツとか、上の人間にお酌を勧められても飲まない奴だ。人類社会のものバカにしている。

以下、そんなヤツのことを話していく。特定?はされないと思うけど、可能性はゼロではない

でも、別に特定されてもいい。そうなったとしても職場責任追及される可能性はおそらくない。ここで語る「そういうヤツ」の信頼度ゼロからである

今回は、自己責任というやつで書かせてもらう。それくらい(#^ω^)心頭なのだ。できるだけぼかすようにはする。



まず、上に挙げたのは、30前後の若手職員である。先週の飲み会では何の役割も果たさなかった。他部署では、幹事を引き受けたことがないし、新人時代は断ったことすらあるという。

さらに言うと、前の部署では職場の親睦会にすら入ってなかったらしい。

先週の飲み会は、六時半に約30人で、洋風居酒屋の広間を貸し切ってスタートした。ほかの若い職員連中が皆のビール瓶を用意したり、誰がどの席に座るか決めたり、年配社員を周ってどのお酒を飲むか聞いて回ったりしてるというのに、そいつは何もしない。まだ一応は若手だというのに、ほとんど手伝わない。

だがそいつは、さら限界を超過した。なんと、春の新人歓迎会飲み会だというのに、ビール瓶を持って全体の座敷を周ることすらしなかった。周りのことを仲間だと思ってないのだ。

いやマジで自分の直属の上司にすら酒を注いでなかった。ただ飲み食いしてるだけ(気持ちはわかる。一人七千円のコースだった)。飲み物ソフトバンク

ほかの一部の連中とは会話をしてた。少しだけど。飲み会の広間の端っこで、後輩や年配の人と一緒に飲んだりもしてた。でも、「みんな」と会話してるかって言ったら、そんなことはなかった。

そいつは、同年代飲み会幹事から、「お酌して回った方がいいですよ」と言われていた。

だが、そいつ普通に拒否したのだ。お酌をして回るのを。お前の近くにビール瓶あるじゃん。その瓶を持って回ればいいんだよ。ビール飲むのが嫌だったら、お前が今飲んでるウーロン茶のグラスを持ってお酌して回ればいい。

10年ほど前からは、公務員業界でも飲み会帰りに車を運転することは断固禁止となっている。それまではギリギリセーフだった。

でもさ、お前は自転車通勤か徒歩のどっちかじゃん。酒飲めるじゃん。法律としてはダメということになってるが、お巡りさんだって、イチイチそんなことで個別自転車呼び止めたりしないよ。

結局、そいつ最後までお酌をしなかった……社会不適合者が。うちがまともな民間企業みたいにしっかりした体質だったら、とっくに退職勧告を受けて追い出されてる。

お前は、新年度スタート飲み会で、お酌をして回ってないんやぞ。非常識だって理解できてないだろ??

そいつは昔もそうだった。ヤツは別部署での新人時代に、同じようなことがあって、社会ルール規律に厳しい上司飲み会の場で怒られていた。

そこでも上の人間や先輩方に「酒を飲め」って言われてたけど、結局従わなかった。で、「お前は辞めろ!!」って怒鳴られてたけど、「労働者自由です! そっちには行きません。自転車で帰るので」ってめちゃ大声で返してた。

何が悲しいかって、翌週に人事課に係員がひとりずつ呼び出されたんだよ。「先日、飲み屋トラブル起こさなかったか?」って。事情聴取だった。飲み屋店員か、近くにいた市民が告げ口したのだ。

あの時は悔しかったよ。なんで、協調性のないヤツのせいで事情聴取なんて受けないといけないんだ……。

法律よりも大事なことがある。そいつはわかってないのだ。

公務職場においても、法律や要綱要領で×となってることでも、市民のためを思えば……ということで、特別対応をすることはある。上司もそれで認めてくれる。国家公務員に比べて、杓子定規(※公務員業界では繁文縟礼という)ではない。地方公務員のいいところだ。



またムカつきが蘇ってきた。心臓(#^ω^)怒りでドクドク言ってる。そいつの勤務中の問題行動エピソードもいくつか列挙したい。

民間だったら、試用期間の時点でクビになってるレベルだ。公務員業界に試用期間はない。法律上はあるにはあるのだが、無条件で全員が採用になる仕組みになっている。意味ねえ。

(①職場での偉そう発言

 彼は俗にほうれんそうと呼ばれるものができない。とことん身勝手である。俺とはデスク位置が離れているのだが、それでも彼が上司から指導されてるのを何度も見ている。

 上司から「そんなに自分勝手なら自営業者にでもなれ」って言われてたんだが、そいつは「私の進退が私が決めることです」とかほざいていた。あと「私がどんな動き方をしても自由です、結果を出します」とか。一スタッフの分際で。民間でいうと平社員立場でこんなことをほざいている。

 あとは、同僚とのコミュニケーションミス咎められた時は「解決できる力はあるんです。やろうと思えばできますが、○○さんとの相性があまりよくないようです」だって馬鹿じゃねぇの。それを何とかするのが社会人としての責任じゃないのか。

 挙句の果てには、上司から「それで失敗して、どうしようもなくなったら?」って聞かれたら、「失敗を受け入れます。前に進むしかないのです」だってさ。お前に責任が取れるのかよ。ヒラの立場で。責任上司が取るんだよ。お前の行動のせいで。

(②仕事以外のことを鼻にかける)

 彼は仕事の腕前はダメだと思う。間近で見たことないけど。自分勝手だし、いつも自分ひとりで突っ込んでいくイメージだ。でも、彼のことを(彼がいない食事会で)悪く言わない人もいる。ベテラン勢の男女職員だと、彼が上司に今まさに怒られて弁解している最中でも、「ふむふむ」みたいに話を聞いてる。

 彼のよくないところは、過去の栄光を鼻にかけるところだ。彼は剣道が強かった。あれは俺が社会体育課にいた時のこと、彼が高校生大学生の時のことだ。剣道国民体育大会インカレに出場する際、青梅市体育協会の人と一緒に市長のところを表敬訪問したのだ。一年に一度、全国大会などで表敬訪問してたから、当時は比較的若手職員だった俺でも覚えてる。年配の職員だと、もっと覚えてるんだろうな。

 ヤツ自身も、剣道での実績を鼻にかけることはある。それらの実績は、もう過去ことなのに。仕事で失敗した後で、そのことで言い訳しようとしたこともある。

 いくら過去スポーツで実績出して、市内の道場剣道指導員もしてるからって、それは違うんじゃねーの? という発言や行動が多すぎるんである。実績出したのは認めるけど、仕事とは関係ねーだろ。

 ちなみに、上司や先輩が彼に「スポーツをやっていたとは思えん!」と言われたら、「私は学校教育には適していない人間でした。公務員キャラではないのでしょう」とほざきやがる。

 それを見て、どんな意図かはわからないが、ほかの年配職員を含む何人かはクスクスと笑っているのだ。バカにしてるような感じもするし、子どもをほほえましい感じで見てるような空気感もある。

 残念ながら、ヤツはスポーツしかできない人間である。それ以外はダメなのだ

(③手話事件

 これは結構前に窓口で見た光景なのだが。うちの部署のお客さんの中に、耳が不自由な人がいた。うちの部署産業系なんで、こういう福祉な感じの場面をニガテとする職員が多い。

 その時は、身振り手振りでコミュニケーション取ってたけど、ダメみたいだった。筆談しろよ!と間近にいた俺は思ったんだが、きっとできない事情があったんだろう。

 そしたら、最後最後でヤツで出てきて、その窓口のお客さんと手話で会話を始めたのだ。

「お前できるんかーーーーーーーいっ!!」

て、ブチ切れそうになったよ。なんで。なんでもっと早く出て行かんのや。最初に客が来てから20分以上経ってるだろ。同僚ピンチだっただろ。お前仕事バカにしとんのか??

 あなたが勤めてる会社ではどうだか知らんが、公務員業界におけるバイブルひとつ地方公務員法にはこうある。

(服務の根本基準

第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共利益のために勤務し、且つ、職務遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。



この全力規定根拠として、公務員副業禁止されている。それだけでなく、仕事中に舐めプすることも当然禁止。手を抜くことはできない。

しかし、ヤツはその禁を破った。手話ができるのにそれを隠していやがった。あのお客さん、相当不安だったと思うぞ? お前、すぐ近くでそれを観ていて、助けに入るのに20分かかるって、どういう神経してるんや? もうお前、それは「辞めてもらっていいか」って上司や人事に勧告されても文句言えんぞ?

(④理不尽発言ほか)

 でも、社会というのは不思議もので。いい人に限って早く市役所辞めるし、ダメな人とか問題のある人に限って残るんだよな。あーあ、もう怒りの感情が凄すぎて、語りすぎてしまった。ほかにざっとダメ発言を挙げると、こんなところだろうか。

ルーティン業務に対して「そもそもこの種のは、住民から申請必要なのですか?」と発言

 注;それは部署ルールに従うべきであって、お前が決めることじゃない

正規公務員副業でやる人がいても……それは本人の判断では? 職業選択の自由です

 注;誤り。特別権力関係というのがあって、公務員労基法日本国憲法まで含めて一部適用除外

自分には夢がありますし、目標もあります

 注;だから何? あってもなくてもいいから、仕事してくれ

・(飲み会最中)複数社会にいることで人生リスク回避をしたいです

 注;それはあなた自由だけど、職場には迷惑をかけないでね(^^♪

・(飲み会最中)結婚とかしないですね。事実婚とかはあるかもしれません。不自由はしてないです

 注;SHINeeeeeeeeeeee!!(※読み方はシャイニーではない)

ものを書くっていいことだ。ムカつきが収まってきた。

今の状態は、これでも「激おこぷんぷん丸である。その上位は何だったろうか。何年前に流行ったネタかは忘れてしまった。



ここからは、先週の飲み会の話に戻るよ。

の子は、飲み会中はほぼ1人でゆったりしてた。たまに誰かに話を振られて「うんうん」って相槌を打つのが基本だ。別にこんなのを視界に入れたくないが、席が近いので入ってしまう。

姑息にも、自分は喋らないのに、周りと同化して喋ってるフリをしていた。特に、直属の上司が近くを歩いてる時はそうだった。飲み物を注がれるのを回避してるのだ。

せっかく臨時職員さん(パートさん)が酒を注ぎにきても、そいつ烏龍茶を飲んでいて「自分は呑めないんです」とかほざきやがる。数年前に全く別の飲み会があった時、そいつが実は酒が飲めるのを見ている。

こういう飲み会で苦心した人を知ってる。例えば、ヤツと同じ職場の若手社員は、この飲み会運営するために必死こいてた。

開催前は、いろんな先輩や上司公務中にもかかわらず周って、おいしく安く飲める店を聞いていた。飲み会中は、若手連中はグラスや酒を並べるとか、みんなの注文を取るとか、二次会の前にはタクシーや代行を呼んだりしてた。

女の子は、上の人間や年配社員の席に近くに行って、クラブ嬢並みとは言わないが、話相手になったりしてる。

高校専門学校を出て就職したばかりの初々しい子も、内心ビビりながら職員全員のところを周ってお酌をしたり、その他いろいろしていた。

ある子は運悪く、ちょっと下品なこと(男性ビール瓶男性器に見立てて、相手のグラスに酒を注ぐやつ)だってされたけれども、ニコニコしながら酒呑んでたよ。きっと嫌だったろうな。

でも……みんな我慢してるのだ。それが社会だ。俺だって若い頃はそうだったし、どんな世代でも社会適応する必要がある。これはその一環であるバブル期と今の若者に違いなんてない。何千年前だって若者はいまと同じである。違うとしたら経済環境文化的価値観だ。

一番悲哀があるのは(先ほど書いた)臨時職員さんだ。昨日は、飲み会臨時職員さんが5人きてた。

会費が正規職員の半分だから来てるのもあるけど、その5人はみんな、飲み会に参加してる人全員のところを周ってビールのお酌をしてたんだよな。もちろん、そいつのところにも行ってた。

なぜそんなことをするかって、正規職員特に上司に嫌われると職場を追われるからだ。官公庁で働いている臨時職員人事権は、人事部署ではなく担当課にある。

そういう必死さには悲哀がある。個人的にはぜひとも応援したいところである彼女らの会費の半分は正規職員持ちだけど、別にそれでいいと思う。

だが、そいつは……お酌に回っている彼女らに対して「自分は、烏龍茶なんでお酌はいいです。お酒呑めないんで」と嘘をこいていた。マジでむかつく。氏ね



飲み会に非協力的なヤツは理解できない。普段人間関係って、常にメンテナンスし続けないと壊れてしまうだろう。家庭だって趣味だって仕事だってそうだよ。飲み会はその一環なのだ。それがわかってない。人間は、生きてる限りは繋がらないといけないのに。

いや、ただ……唯一褒めるところがあるとすれば、彼は、自己紹介タイムの時は堂々としてた。

自分フツーに頑張ります!」みたいな感じで、めっちゃ堂々とした感じで、自分が正常な人間みたいに振る舞ってる。新人は騙されるだろうな。見た目はブサイクではないし。

一応は、みんなから笑いを取っていた。それを見てる人達が「おー」みたいな雰囲気になってる。錯覚なんだけど。人を騙す天才である

結局そいつは、ほぼ飲み会の手伝いをすることもなく、まったりと1人につき7千円のメニューを堪能していた。

烏龍茶無限にグビグビ飲んで、約三時間飲み会が終わると、みんなの目を盗んでサーっと消えて行った。



あい自己中心的なヤツが年配になると、いわゆる老害職員になる。

職場歴が長いからって、偉そうな顔をして職場で好き放題に自己ムーヴを取るようになる。

それで、若い子が仕事が嫌になって、イマドキな会社転職していく。

これまで見た転職先だと、大学高校事務職員とか、リクルートとか、ITできる人だったらYahoo!とか、フリマアプリ会社とかコンサル業界転職していく。

有能な職員ばかり消えていくのは悲しい限りであるダメ職員に限って辞めない。

人事課もおかしいよな。ここは公務員業界なんだから公立小学校中学校高等学校で「社会不適合者」の扱いになる子は、採用してはいけないと思う。採用したんなら、己の間違いを正面から認めたうえで、きっちり試用期間で解雇すべきだ。

むかし俺が、市教委の学事課に在籍してた時に、業務の一環で、何人かの生徒さんの公立中学校内申書を読んだことがある。学校先生はしっかりしていて、社会不適合な感じの生徒さんには、きっちりとそう書くんだよ。受験で生徒の評価を行わないといけない、高校先生向けに。

内申書には「社会不適合者」とは書かないけど、「協調性に欠ける」「年齢相応の社会常識がない」「素行からして家庭教育が不十分と思われる」とか、ダメな子に対しては正直に書いてくれる。

中学生法律上は「児童」が正しいのだが、あえて「生徒」と表記するのが一般的

上のような評価を受ける子って、公務職場ではまず使えない。本来はクビにしないといけないのだが、今の地方公務員法その他の法律に不備がある状態であり、それができない。

「まず使えない」と書いたのは、例外があるからだ。うちの腸内SE(システムエンジニア)として情報課で働いてる子がいるのだが、彼は明らかにアスペルガー症候群である。だが……彼は普通に使えているようなのだそいつ上司が言ってた。

なんというか、適性がぴったり合っているらしい。そういう例外もっと生じればいいのだが。多くの発達障碍者にとって総合職事務職は望み薄だろう。



私は今40代だ。あと20年もしないうちに引退である。あっという間に過ぎていくのだろうが、それでも職場には思い入れがあるし、いい環境であってほしいと願っている。

これを読んでいるあなたはどう感じただろうか。もしあなたが、自分組織主催する飲み会に参加したことが何度もあるのだったら、ぜひ感想を聞かせてほしい。

ぜんぶ読ませていただく。

2025-03-19

anond:20250318115216

北区存在感が薄すぎて意識の上にのぼらないって感じ。

区名ではピンと来ないけど、旧古河庭園とかゲーテの小径とか、田端十条赤羽みたいにキーワードを言われると「ああ、あそこね!」と分かる感じ。

anond:20250318115216

おいおい北区かよ。

十条にはイケてるエスニック料理がわりとあるな。

パレスチナ料理なんてのもあって、かの有名なタイベビールが飲めるぞ。

赤羽駅前全域が一つの巨大な飲み屋みたいなもんだ。その意味だと高円寺に近い。夏の夜なんて食べ歩き飲み歩きが最高なんじゃないか

銭湯だって東京東側に多く残ってて、有名サウナごろごろあるだろ。

2025-03-18

anond:20250318115216

北区の良さは近隣住民けが知ってれば良い。

足立隅田江戸川江東代表するガチ東東京の土着民の柄の悪さはあまり無いけど、リーズナブル地価でなおかつ交通の便も良い。

武蔵野台地境界故の赤羽東十条近辺から十条への移動がダルい以外に欠点の無い楽園だ。

コスパ重視で本質を好む人間豊島区北区場所によっては板橋区も)を選ぶ。

やっぱりTOMORE中延苦戦してて草

新世シェアハウス、というのが昨今流行っている

キッチンなんか要らねえぜ、家は寝床で十分だぜ、光熱費込々だぜ、でも寝室は個室がいいぜ、みたいな層を取り込む物件である

(注:風呂/シャワートイレも個室内にある。無いのはキッチン洗濯機だけ)

昨年十条オープンしたウェルブレンド十条(リビタ)も、せっかくの自社管理物件仲介に出すくらい苦戦していたが、

野村不動産のTOMOREも案の定苦戦しているようだ

この両者、コンセプトはいいのだがいかんせん個室が狭く賃料が割高なのである

そしてコミュニティ要素を打ち出している。これらが刺さらなさの原因ではないかと思われる

正直俺も何も持ち物が無いなら少しの間住んでみたいなとは思うのだが、いかんせん腰が重い

もうちょっとこのジャンルがにぎわってくれればうれしいのだが、昨今の建設費高騰も相まって難しそう

2025-02-17

健康保険不正請求に加担してしまった

花粉症耳鼻科にかかっている。今年は花粉が飛び始めるのが早いと聞いて早めに耳鼻科にかかり、飲み薬、点鼻薬点眼薬を処方してもらった。

 

もらった薬が切れたので今日もう一度耳鼻科に行ったら、窓口で「薬だけ下さい」と言ってる人がいたので試しに同じように言ってみたら、事務職からその場でOKと言われ、そのまま処方箋診療明細が出てきて「再診料」「処方せん発行料」450円(3割負担)を払った。

今日は代診の先生とのことだったが、診察室には入ってないし、医師の顔は見ていないし会話もしてない。問診票などで症状を伝えることもしていない。

 

この季節、耳鼻科は大混雑だし、もらう薬はどうせ同じだとわかっているから、払う金が同じで待ち時間節約できるならもちろん私にとっては得だ。

しかし、会計待ちの間にググったところでは、医師が診察せずに処方箋を出すのはそもそも違法のような感じがする。

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せん交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201#Mp-Ch_5)

そもそも、診察せずに診察料を保険請求するのは健康保険不正請求じゃないか?

 

窓口で料金支払い時に保険請求合法かを数度確認したが、「他のクリニックもそうしてるし、合法」との答えでそのまま支払いをし、処方箋を受け取った。

しかし、後でやはり気になって所管の厚生局電話確認すると、やはり違法だし不正請求だとの回答。医師20条とか知ってるのにそのまま処方箋を受け取るなと怒られた。ただ厚生局から電話で報告されても何も対応しないとのこと。

 

診察なしで処方箋が出てきたら、患者は同負担時間節約でき、クリニックは事務作業だけで診療報酬が稼げるけど、健康保険の適正利用から言えばおおいに問題だ。

そもそもこんなカジュアルな処方をして問題ないような薬はOTC化(ドラッグストア処方箋なしで販売)するべきだよね。

 

高額療養費制度問題で皆保険制度が揺らいでいるところなのでかなりモヤモヤしているが、少額だし、患者医者win-winだし、「厚生局違法との見解だぞ」と言ってクリニックを問い詰めるまでするか迷っている。

2024-11-27

よく子供障害児だと夫が逃げるとか、妻が癌になると夫が逃げるとか言われてるけどさ

逃げるってどうやって?って思うんだよな。

協議上の離婚

七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

このように、離婚をするためには原則として協議必要。今の日本民法では、妻の意思無視して夫一人で勝手離婚はできない立て付けになっている。

裁判上の離婚

七百十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者不貞行為があったとき

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

五 その他婚姻継続し難い重大な事由があるとき

2 裁判所は、前項第一から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情考慮して婚姻継続を相当と認めるときは、離婚請求棄却することができる。

裁判上の離婚についても定められているけれど、その要件はかなり厳しい

(なお、4号の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は、廃止される事になっている)。

「逃げられた」と主張している人達は、本当に裁判に訴えてそれでも負けたのか?

どうも、夫に言われるがままに離婚届に判を押して、それで逃げられたって被害者面しているとしか思えないんだけど。


それとも失踪したって話なんだろうか……

でも失踪なんてしたらその男はそれまでの職も交友関係も失う訳で、そんな思い切った選択を取る男がそんなに大勢いるとは思えないんだが。

2024-10-27

投票時間繰上に文句言う奴へ

Xで話題になっている読売新聞記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。

投票所「夜8時まで」は立会人負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」

引用元読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/

なお、これは今年基礎自治体から広域自治体転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。

しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。

Xで主に言われている感想

・こんなに大急ぎで違憲解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた

政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。

・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。

→さんざん行政効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。

民主主義の根幹を揺るがす

投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義崩壊なんてしてなかったぞ。

投票されると困る人がいる。投票率が上がると困る人がいる。

根拠不明です。妄言と変わりありません。

・「法定」の投票時間だろ

→「法律」に基づいて繰上は可能です。

公職選挙法抜粋

今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。

全文読みたい人は e-GOV検索してくれ。

投票管理者

第三十七条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

(~略~)

5 投票管理者は、投票に関する事務担任する。

6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

(~略~)

投票立会人

第三十八条 市町村選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。

2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

(~略~)

4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。

(~略~)

投票所

第三十九条 投票所は、市役所町村役場又は市町村選挙管理委員会指定した場所に設ける。

投票所の開閉時間

第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

2 市町村選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所投票管理者に通知し、かつ、市町村議会議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県選挙管理委員会に届け出なければならない。

※ちなみに東京特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。

そもそも選挙時間は誰が決めているのか

公職選挙法記載のとおり、投票時間市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別事情のある場合」に、法律規定範囲内で時間を変更することができる。

分かりやすいのは離島の例だろう。

例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。

という理由であれば理解されるだろう。

では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。

個人的見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。

このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人政治家意見を挟む余地はない。

政府圧力投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。

時間帯別の投票

件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。

過去時間帯別の投票状況はHP掲載されている。

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/senkyo/1027895/1027904.html

グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区時間帯別投票数を見ると、ピークの1011時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票である

単純に考えて、時間帯によって投票所運営コストが4倍以上かかっているということである

自分従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。

事務効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙けが改革から外れる合理的理由があったら教えてほしい。

事務従事者の負担

また、記事においては立会人負担についても言及があった。

ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。

投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である

投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。

以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から常勤務」といったことは経験がない。

ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務開票事務兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。

以前の勤務先では15時間投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者意見ヲ求ム。

自治体によっては日当じゃなくて時間対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄煮凝りみたいなところもあると聞いた。

主な負担

選挙事務は、市区町村職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣アルバイト)も入れている。

このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人職員でもいいし、民生委員保護司スポーツ推進委員自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。

余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。

地方公務員数の減少と期日前投票所の充実

令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体職員数は約30万人減少している。

一方で期日前投票制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である

投票所運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。

そもそも投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。

銀行毎日の帳簿と現金のチェックを日雇い派遣に任せるか?飲食店シフトに初めて入るアルバイトレジの締めを任せるか?

当たり前だけど、市区町村正規職員が担うべき領域外注できない。

費用節減を目的とした投票時間の短縮は悪なのか

これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。

期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。

期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。

単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ

人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。

市区町村職員団体交渉権争議権制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しか選挙のたびに、だ。

抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。

まとめ

投票時間の短縮について言及する前にもっと制度勉強しろ

市区町村負担限界突破している

日当もらえなくてもいいか選挙従事は断りたいレベルの最悪業

2024-10-11

警察が楽なバカすぎる法律

略取誘拐及び人身売買の罪(刑法第229条

未成年略取誘拐罪ならびにこれを幇助する目的による非略取者引渡し等罪

 → 刑事訴訟法親告罪告訴時効の6か月を過ぎると、もう告訴ができない

 → 刑事訴訟法少子化

第二百三十五条 親告罪告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国代表者が行う告訴及び日本国派遣された外国使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。

2024-08-29

anond:20240306111811

これ(片側3車線の車道なら普通自転車も左から2本目の車線走れるやろっていう話)をたまたま見つけて「本当か~?」と改めて道路交通法読んできて検証した

全然そんなことなかった

上がってる第二十条のただし書きは「自動車」に適用されるので自転車関係がなく、ツリー辿って交差点の右左折・直進のところで詰まってるのについては第三十四条の第三項で二段階右折指定があることから第二十条と合わせて「どの進行方向でも一番左の車線のなるべく左側」がアンサー

道路交通法

第三十四条 3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

LUUP参入のせいでクッソわかりにくい主語に置き換わってるけども「特定小型原動機付自転車等」ってのは要するに「軽車両と電動キックボード的なもの」だと思えばいい

2024-07-08

ラーメン選挙

都知事選直後なので選挙絡みのニュースが多い

それに並んでラーメン二郎代表待ちの客を注意したら逆ギレされた、マナーがなっとらん的なニュースが並んでいたが。そうだ選挙で思い出した

 

あのな、マナーがなっとらんのはお前らだ、

かつて、安保反対やら反政府運動を抑えるために乱用された法律がある

デモやらをとりあえずしょっぴくための便利な法律

国会問題になり乱用は収まったが、法律のものは残ってる

 

道路交通法 第七十六条禁止行為

 

4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

二 道路において、交通妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

 

念の為に、「道路」は歩道も含む

「ような方法で」日本語わかるかな?他人への通行妨害事実が発生しなくても「方法で」は成立する

まりわずかでも通行妨害になる可能性があればアウトになる

「立ちどまつていること」ボケっと道路で立ってるだけで法律違反なの。わかる?

ラーメン屋の順番待ちは除く、なんて例外規定も無い

 

罰則は第百二十条第一項第十号、5万円以下の罰金

 

まり路上で客を待たせるのが違法です

店舗を広げて敷地内で待たせるか、行例ができない程度に客席を増やす

番号札やスマホ予約システムを用意するか。

客の違法行為助長するような仕組みを放置している店側の倫理観が問われる問題

安く提供するためギリギリなんっす、しらんがな、法律は守れ

店によっちゃ堂々と「道路のここにこーゆー風に並びなさい」と掲示までしてる

 

店の前の道路はお前らの店の敷地の一部ではない、ただの道路だ。勘違いするな

警察通報すりゃ警察官は来る、「グループの人は代表者一人が並ぶなどできるだけ行列が小さくなるように配慮してくれませんか?」くらいの指導はされる

 

順番待ちで鬱陶しい店があればみんな遠慮なく通報すりゃいい

警察は「なんの違反っすか?」みたいにとぼけから「どーこーほー76条」言うたれ

通報があまりにも多いと店側がなんらか対処せざるを得ない程度に警察圧力をかけてくれる。

 

随分昔だが俺はこれで店一軒潰したったw

一応大人の手順は踏んだのよw

歩道専有して当たり前のように並ばせて通行妨害になってるから店側に「警備員を置くなり番号札にするなり行列が最小化するようにできる限りの努力はしてくれませんか?」

「うっせぇバカ」的な返答だったので戦闘開始っすよw

毎日通報したったわw

2024-05-30

慈善団体の錠剤の件

これって薬機法だけじゃなくて麻薬及び向精神薬取締法にも抵触してると思われるのだけど、複数法律抵触している場合ってどうなるの?

https://mond.how/ja/topics/wgmh70d7txk7yjy/b2ntugyxpybd24s

(譲渡し等)

第五十条の十六 向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。

第六十六条の四 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。

2024-05-21

anond:20240521065441

「よって無罪

 

いや、刑法第二百三十条根拠にした違法行為の709条裁判から

その違法行為認定されない、つまり無罪から「敗訴」(提訴した呉座)つぅ理屈はわかるが

民事裁判なんだから無罪はねぇだろ無罪は、誤解を生む

 

なんか偉そーに書いてるけどさ

全体的に読んで刑事民事区別ついてなくね?

名誉毀損判定基準民事刑事で大きく異なることにも言及してない

誰に向けて書いたテキストわからんけど、ここ増田だよ?

読み手リテラシー問題を論評するなら読み手を想定して補完すべき前提知識は補完しなきゃ片手落ち

自己自己満のオナニーテキストしかなってないボケ、つぅか長げぇよ、もっと簡潔にまとめろカス(なお貴殿がどこの誰かが不明なのでアホボケカスと言うても名誉毀損構成要件は満たさず\(^o^)/

2024-03-09

anond:20240309163008

お前は地方公務員の置かれた状況を理解しなさすぎ。

まず地方公務員法はガバガバである

たとえば三十条

すべて職員は、全体の奉仕者として公共利益のために勤務し、且つ、職務遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

こんなもの公共利益のためでない」という理屈はいくらでも建てられてしまう。誰かに目をつけられた時点で詰み。

そして公務員の行いには匿名性というものほとんどない。

頻繁な配置換え、顧客たる市民には何の守秘義務もなく

なにより現代地方行政には会計年度任用職員を含め大量の組織外の人間が出入りしている。

まり内部も外部も告発はやり放題だ。

まあこれ自体は一部大企業もそうだろう。

だが、裁量権自体にはほとんど責任を問われない民間企業従業員とは違い

前述の地方公務員法と合わせ、公務員は末端であろうと自分裁量に対して免責されるということがほぼない。

ようするに、「明文化されてないけどなんとなくダメそうな行い」をやったら、目をつけられた時点で詰みなんですよ。

服務規程上司の機嫌さえ守ってればまず安全民間とは違うんです。

日本公務員は常にストレスにされされている。

それを理解しろ

2024-03-06

anond:20240306092429

自転車道路の左側寄り通行の義務車両通行帯がない道路

3車線以上ある道路なら一番右以外のレーンも通行できる

第十八条 車両トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2024-03-01

anond:20240301172623

第三十条の四は人間学習でも適用される権利制限規定だよ

条件は「著作物表現された思想又は感情享受」しないだよ

プログラムは心とか感情がないという前提だから「本や映画データをReadしても楽しいとか感動したとかの感情が発生しない」=「著作物表現された思想又は感情享受」しないだよ

人間学習する場合でも本を読んだり映画を見たとき楽しいとか感動したとかの感情が一切発生しないことを証明すれば「著作物表現された思想又は感情享受」しないとされ権利制限規定が認められるよ

逆に心が有ると認められるAI誕生するとそのAI学習しようとすると「著作物表現された思想又は感情享受」していると推認されて、現在人間と同じ扱いになりうるよ

 

AIにも心が有るとすると

著作物の条件が「思想又は感情表現されたもの」だから

AI生成物が著作物だと認められるようになるよ!

anond:20240229150023

乗っかってみる。マイナー処を攻めたつもり。


上野上野恩賜公園があり美術館やら博物館やらも楽しいアメ横

品川東海道新幹線東京の次の駅。リニアの始発駅になることもあり西の玄関

信濃町SG総本山赤坂離宮新宿御苑、新国立等、とにかく緑が多い。森。

飯田橋:昔の印刷の町。近辺に印刷会社・出版社が集まる。神楽坂料亭も良し。

赤羽ひろゆきの生誕地。下町埼玉方面への防波堤。俺の実家は近くの十条

巣鴨おばあちゃんの原宿

月島:築島の当て字埋立地もんじゃ起死回生佃煮発祥地も近く。

入谷:お風呂屋さんの聖地上野入谷口にも迎えに来てくれるが歩くならここから

鶯谷上野の少し北に位置する東京イチのラブホ街。マジでラブホイメージしかない(偏見


こうやって書いてるとありすぎて飽きるな。笑

2024-02-01

anond:20240201103206

まさに翻案権使用許諾と同一性保持権問題になる論点で、著作権法20条にもこうある。

第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

(今回の論点とは関係がないため略)

四 前三号に掲げるもののほか、著作物性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

翻案権の許諾がされていた場合著作権法20条2項4号に該当するというのが有力説(改変についての黙示の同意説もあるが)。20条1項の「その意」も個別具体的な表現に対して行使していく必要がある(なので各話の脚本に対して個別レビューしたのは正しい行為)ので、今回法的には両者ともに問題ないのでは、と考える。当たり前だがレビューをしなかったり原作者確認もせず放映したら、民法上の債務不履行にあたる。

2024-01-30

画像生成 AI (LoRA)によるポルノ被害

前回のまとめ

前回の記事では日米における画像生成AIの使われ方の違いを説明しました。

雑にまとめると以下です

 

 

今回はAIポルノの話

以下のPostが X (Twitter) で話題になっていました。

 

https://twitter.com/Pureevilbich/status/1751662096381587457   

(2.5万RT, 16万いいね 863コメント

 

元の投稿は (r/TwoXChromosomes)になされたものです。 

内容はインスタグラム写真を使われてポルノ画像を作られてしまったという話です。調べてみると友人、知人に LoRAされた AIポルノを生成されたという被害はそこそこ稀にあるトラブルのようです。今回炎上しているのは警察対応してくれないということについてです。以下翻訳

   

(r/TwoXChromosomes) url:https://x.gd/gl4BT

誰かが私のAIポルノを作った・・・

・・・そして警察は、彼らは何もすることができないと言った。電話は4分にも満たなかった。(もちろん110ではない普通電話だ)警察は私の名を聞くことすらしなかった。警察は私に彼らをブロックしてこれ以上接触してこないことを願いましょうと言った。まるで私がまだブロックしていないかみたいな言い草だ。

 

何者かは私のインスタ写真を使いAI生成に使ったのだ・・・そしてそれは気持ち悪いほどリアルに見えた

全く加工していない写真に見えた。指の形まで精巧で。まさに不気味の谷だった。私は震えていて、どうすればいいのかわからない

これが女性としての人生として受け入れろとでもいうのだろうか?

 

 

Someone made AI porn of me…

…And the police officer said they can’t do anything about it. The phone call (to the non-emergency line) lasted four minutes. He didn’t even ask for my name. He told me to block them and hope they don’t contact me again. Like I hadn’t already blocked them by the time I decided to report it.

The person had taken a photo of me from my instagram and put it though an AI generator… and it looked sickeningly realistic. It didn’t look altered at all. Even the fingers were fine. It was so uncanny-valley. I am shaking, and I don’t know what to do.

Is this really what life as a woman has come to?

 

トップコメント

法律はいつもテクノロジー進歩から大きく遅れている。

ホスティングサービスDMCA削除通知を提出しましょう。あなた著作権保護された画像あなた許可なく使用されているのです。(+2.9k)

 

Laws always lag far behind technology.

File a DMCA takedown notice with the hosting service. It's your copyrighted image being used without your permission, you can even sue if you want. (+ 2.9k)


日米の法律の違い

AI画像生成自体は罪になりません。上記のやりとりではインスタグラム写真勝手学習に使われたということで、著作権侵害として対処しようとしています

  

ただし日米で法律が異なるのに注意です。

日本ではどうでしょうね?

日本ではよく知られたように著作物AI使用は広く認められています。ただし

  

第三十条の四 

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 

とあります。『著作権者の利益を不当に害することとなる場合』に該当すると良いのですが。そうじゃないと困る。

また、プライバシー侵害という観点から見れば「宴のあと事件」「石に泳ぐ魚事件」などの判例をみるに民事で訴えることは可能なように思えますね。

さらにいえば、もともと日本ではポルノの扱いが厳しくてポルノ画像公共の場送信するのは禁止されています猥褻物頒布罪)

なので上で話題になっている男は日本なら刑事罰で捕まるはずです。

 

こんなわけで、アメリカで起こっている問題がそのまま日本ですぐさま問題になるわけではありません。

日本における表現規制の厳しさに救われたようなちょっと不思議な状況ですね

 

萌え絵女性を救う?

あくまで現状においてですが、LoRAによるAIポルノ被害日本では全然耳にしません。

  

だって日本人萌え絵を生成させているんですもの

  

アメリカ人はフォトリアルポルノを作るのに対し、日本人萌え絵を作る。

萌え絵のおかげで日本人女性はあまり被害に遭わないというちょっと不思議なおはなし。 

  

もちろんこれはあくまで傾向です。例外はありますよ。アメリカ人にも萌え絵を生成する萌えオタはいます。また、古くはグラビアアイドルコラ画像を作る日本人もいました。

ここで重要なのは数の問題です。

昔はコラ画像を作る技術を持った人たちはごく一握りだったのに対し、技術を持たないアホが画像生成AIを手にしてしまったということが数々の問題引き起こしています

アメリカでは大量のアホがフォトリアルエロ画像を生成しているせいで出てくる問題なわけです  

逆に言い換えれば、日本にも知人でLoRAする知人の写真で追加学習させるアホが探せばいるかもしれないけれど数が少なすぎて表面化しないということですね

 

最後

念のためAI画像生成絵師さん達の名誉のために書いておきますが、Pixiv等でルールを守って投稿されている方々は何のトラブルも起こしていません。生成している絵もこだわりが込められていて、使う道具が違うだけで愛があるのだと感じます。まともな人ほど静かで目に入らない、問題のあるやつほど悪目立ちするというのが話がこじれる原因ですね

  

一連の記事絵師AI絵師対立を煽るものではないことを強調しておきます。(いちおう私は絵師立場です)

追記

コメントどうもありがとう修正しました

RoLA  → LoRA

LoRAする → の写真で追加学習させる

LoRAされた → AIポルノを生成された

   

あー すでにあるんですか・・・・困りましたね

 

トラバ

トラバが長すぎて全然探せないです。読めなくてすみません

追記

短縮url 追記しました

https://x.gd/gl4BT

 

増田仕様でRで始まる某所へのリンクが貼れなくて困っていたのですが、短縮url がありましたね

2024-01-06

anond:20240105190824

義務教育とは親が子ども社会で自立して生きていけるよう教育を施すことです

ちげぇよ、自分の書いた法文をそのまま読めば、義務教育とは親が子供に受けさせる普通教育学校教育)のことを指すのであって親が主体的に施すものじゃないの分かるやろ。

赤字第十条義務教育とは別の話やで。

あと法解釈いくつか見てみたがこの十条の一の論点は親がどのような教育を子に施すか親が優先的に選べる権利を強調するものであって

後半部分は些末な部分っぽいがな。個人努力義務だけ課したところで絵に書いた餅だからだろうけど。


から社会的な要請ですし、それ以前に自分の子でしょ?自分の子どもと過ごすのが楽しくないの?なんで世間様に全投げ?って話なんですよ、どうして子ども作ったの?

君の方が毒親気質に見えるなぁ。

今どきは共働きも増えていて物理的に昼間から面倒見れないことに対して、法文の拡大解釈感情論による訴え・責める意図が明白な問いかけ、とかしてるの見ると、

子供に対しても同様に接するのだろうなという印象を受けるし。例えば勉強が嫌いな子供に対して”どうして勉強しないの?”とか責め立ててそう。


あと大半の親にとって学校託児所や。

2023-11-22

anond:20231122173020

何で法律に一文字も書いてない権利存在すると思い込んでんの?

著作権」という名前の具体的権利

しっかり書いてあるが

昭和四十五年法律第四十八号

著作権

第一款 総則

著作者権利

第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一から二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048_20230614_505AC0000000053&keyword=著作権

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