はてなキーワード: 商標とは
でもガキの遊びかというと全く違う。
キャッチフレーズが A Minute to Learn, A Lifetime to Master。
簡単なのに難しい。1手読みできればそこらでは敵無しだけど、地域の定例会だと3手は読みたいし、もっと読まないと大会上位は無理。
最善手は完全解析されちゃったけどそれは対局の面白さになんの影響もない。
石は白黒の両面だって?
定例会に行くとたまに障害のある人が来る。脳性麻痺があって介護してもらって打つ人もいれば、盲人もいる。盲人用のボードと石があって、手でさわりながら盤面を脳内で構成してるのすごい。
標準は20分持ち秒読みなし(針落ち負け)。なので40分で確実に終わる。
アプリでは5分持ちが主流だったりする。
オセロ連盟のサイトで定例会の案内が出てるから、必要なら軽く連絡とって気軽に行ってみよう。会場代くらいの料金で誰でも参加できる。
連盟主催の大会クラスだと連盟の会員限定のもある。この上位者には世界大会もあるよ。
あとはネットオセロが気軽でいい。スマホアプリだとオセロクエストが定番かな。5分持ちが標準。1分持ちモードがあってすごい人はすごい。
それはマジそう。
黎明期はツクダオリジナルが名前とともにルールとボードを広めるのに尽力して、商標であることが大きくプラスに働いた。
でも今はそんな段階じゃなく、将棋や囲碁みたいな一般名称であってほしい。商標逃れのリバーシと分断されてる場合じゃない。というのが多くのオセラーの意見。
オセロで会おう!
ysync 商工会の公共性とかよくわからんが。常なら町外企業から商標使用料を取るのはまぁわからんでもないが、被災して移転を強いられた店をその枠に…。/「商工会部長という立場を悪用した典型的な商標ゴロっぽい」
cinefuk 飲食業から売り上げ2.5%を毎月掠め取るビジネスモデル「地域団体商標を持つ浪江町商工会が10月から売上の2.5%を徴収するというエグい事やって昔から提供している店がなみえ焼そばの看板を外すというなかなかな事案に」
sekiryo 後から勝手に真似て商売を始めた奴のせいで元からやってた人間の利益が減るのはおかしいだろうが著作権や商標の原理原則だと思うのだが、この場合だと古くからやってる相手にみかじめ料取り始めた奴が悪だろうに。
soyokazeZZ こういう商標ゴロが嫌いなので「なみえ焼きそば」とやらは今後食べません。AFURIラーメンも不買してる
latteru 馬鹿じゃねーの?ヤクザか商標ゴロかよ。ホントにPRするつもりなんてなくて、ポッケナイナイして飲み会に使うんじゃないの?って疑ってしまう
因習村のルールじゃなくて法的な解決の話をしてほしいなあと常々思っている
ファッションのパクリの話なんて商標、意匠、不正競争でおしまいの話で著作権なんかなーんも関係ないのに著作の話をする馬鹿がいる
コスプレの話とかキャラクタの話とかも認める認めないがとても微妙な話だし
アニメや漫画の作品とその立体物の権利の話も実は慣習的に支払うことになっていて誰も決着がつくような判断もされてないし裁判になっても判断を極力避けて通ってるとかある
(その意味でキャラのユニフォームに絵を入れておくのは著作権の射程をつかってコスプレ衣装とか立体物とかを撃てる面白い手で調査兵団の背中とかよくできてるなーと思う)
しかしなあ
めっちゃ微妙なことで当事者たちでないとなんも手が打てなかったり、外野が騒ぐとよけい権利者側に問題が出たりするとかあるのにもう正義が自分側にあるような口調で騒ぐの何なの
主催者と出版社の交渉はどうやら決裂のようで、25日の開催は難しくなったのではないか。
かつての出版社に法的な権利がないとか騒いでいる虫塚虫蔵とやらの言い草は、まさに負け犬の遠吠え。
ならば中古屋が画像を使うのは違法か?などと言っているあたり、もはや権利を完全にはき違えている。
久保書店が不義理な会社だ「逆恨み」とか言ってるあたり、もはや救いようがない。
実際、参加予定の漫画家のなかには、公式イベントと誤解したポストをしている人もいます。
それなのに久保書店にはなんの連絡もなかったという。
商標が切れていようが、久保書店の著作物である権利は消滅しません。
止めるのは、まったくもって正当な権利です。
それにしても横顔の写真を無断でトレスして絵を描いただけで大騒ぎする現代に、
なぜ明確な創作物であるロゴの完全コピーが許されると思ったのやら。
(件の人物は、ロゴの盗用には一切触れていないのも極めて卑怯です)
いちおうは商業出版の経験もある、漫画研究家が主宰している点です。
漫画文化を研究するにあたって、80~90年台のエロ漫画は外せない要素です。
自分達の学術研究(つまりは快楽と自己満足)のためには、権利など無視して構わないという本音が透けてしまった。
恐らくはイベントは中止にして、名前を変えて仕切り直すのでしょう。
たしかに豪華で貴重な登壇者の面々を見ても、これで消えてしまうのは惜しい。
しかし権利元の意向を無視して開催することは、今後においても良い影響を残すとは思えません。
オタクカルチャーにおいて過去を振り返ることが、難しくなってしまう。
なんとも拙いことをしてくれたものです。
俺は事情通だから全て分かってると匂わせ、ただただ久保書店を攻撃している。
仮に彼の主張が正しかったとして、事態を悪化させるだけですよ。
あたかもオフィシャルかのようなロゴや画像を使って集客し、前売りは完売。
こんなやり方は倫理的にどうなのでしょう??
Bandai Namco @BandaiCollect just posted a statement about their brand being appropriated for this horrific mockup of a toy figure depicting Charlie Kirk's assassination.
They are mad, and Japanese companies WILL take action.
"The misuse of our intellectual property in a way… pic.twitter.com/bhcYakT636— Grummz (@Grummz) September 17, 2025
これか。
生成AIが出力した画像に商標が描かれるのは合法かどうかを考えていて、
アンディウォーホル作『キャンベルのスープ缶』は、アメリカの法律で考えれば、アートだし、フェアユースの範疇か?とか、
アニメ作品でマクドナルドの商標をワクドナルドにするのが正しいのか?とか、
考えてたんだけど、
miHoYo新作タイトルとしてプチプラネット/PetitPlanet/星布谷地が中国の各SNSプラットフォーム(Bilibili、TikTok、小紅書)で企業認証を通り公式アカウント開設。関連商標も取得済み。
同じくリリース予定の新作 崩壊:ネクサスアニマと並行して、完成の目処が立っている程度まで開発が進んでいることがうかがえる。
アニマが既存タイトルより少し年齢層が低そうに感じたが、プチプラネットはアイコンの見た目からして更に低そうな印象を受ける。
スタレ、ゼンゼロのいずれも「ユーザー層を広げる」ことをミッションにして、原神とは毛色の違うゲームテイストを打ち出してきた経緯があるが、
次なる手として、年齢層に切り込むことでファンの裾野を広げようとしているのかもしれない。
あるいは、親となったホヨバファンが子どもに安心して遊ばせられるゲーム枠か?
往年のホヨバファンはそろそろゲームの掛け持ちが限界に近くなってきていたが、新作が低年齢向けと割り切ってスルーできるものなら朗報かもしれない。
著作権は権利制限規定を満たさない複製はOUT。映っている、描いているのがアウト。
特許庁に申請した指定商品に商標として使用した場合に対してのみ行使できる。
これは〇〇の会社の製品ですよと騙す「目的」 で使用するとOUT.
なので
商標は「弊社商品と誤解を与えるような投稿はお控えください」になっている
SNSに映り込んだり、背景として描かれたりしているだけのロゴについて、通常は商標権侵害とは見なされにくい。これは、そのロゴが「商品やサービスを識別するための商標」として使用されていないため。
「新製品が出た」とかだと危ないけれど、「AIでフィギュア化してみた」で背景に写っているのは明らかにその企業の製品でないので
著作権切れを待たなくても、権利者に許諾を取れば今すぐにでもプリインにできる。
個人が著作権を持っていない、法人が作った場合、公開から70年。
ただし、
例えば
「スーパーマリオブラザーズ」は任天堂に商標登録されている。
任天堂が商標を手放すとは考えづらく、ファミコンのスーパーマリオブラザーズの著作権が切れたあとに、第三者が「スーパーマリオブラザーズ」のタイトルで公開すると著作権は侵害しないが商標権の侵害でアウトとなる。ちゃんと許諾を取りましょう。
タイトルだけを変更して公開した場合でも、起動時のロゴなどで商標を侵害している事になる。
著作者人格権は財産権と違い、期限は法人が存続している間。任天堂がつぶれない限りずっと有効。
商標を回避するためにタイトルもロゴも書き換えた場合、同一性保持権等の侵害となる。
ちゃんと許諾を取りましょう。
1.(大企業はともかく)意外と会社のロゴって商標登録されてへんで、無駄に金かかるんで
2. 「指定商品若しくは指定役務についての商標の使用」じゃないと商標権の侵害とならないから怒られないよ。
たとえば、ビールとビール以外の区分が別だから、ビールにしか対象にしていない商標を勝手に日本酒につかっても怒られないよ。
指定されている区分内でロゴを使用しても、そのロゴが顧客誘引力を伴う使用法でなければ怒られないよ。(例えば漫画のコマの中にマクドナルドのマークが出たりしても、マクドナルドのマークがついているからこの商品はマクドナルドが販売している商品だと顧客が誤認するとかない、マクドナルドの顧客がのマクドナルドのマークがついているからその商品を買う動機にもならない)
なんか忘れたけど、databaseはどっかの商標かなんかなんだよ