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stockとtaxに関するkaorunのブックマーク (3)

  • 個人投資家ボロ負け説 - 小型株投資の日記

    昔、日経が7,000円台の頃があって、アベノミクスがあって、色々あって、コロナあって、色々あって、今や4万円近いわけですけども、実は個人投資家はあんまり儲かってないっていう説があるらしい。 そんなバカことがあってたまるか、と思いまして、一応確認してみました。 財務省の確定申告のデータがまとめてあるサイトから、株式譲渡に関する資料をグラフにしました。 青が申告者数、30~60万人くらいで、なんとなく上向きトレンドのように見え、参加者は増加傾向。 オレンジは還付申告した人数で、増加傾向。これは、昨年以前に累損があって、今年は利益が出たって人かな? その一方、緑が納税申告した人数(たぶん、累損が無くて今年も儲かった人)ですが、12~22万人で推移していて、とても緩やかに増加。 ここで、緑の納税申告者の所得は2022年で3.74兆円、それに対してオレンジの還付申告者は0.4兆円となっているので、い

    個人投資家ボロ負け説 - 小型株投資の日記
  • 世界標準のストック・オプション実務|増島雅和

    皆さんご存じのとおり、5月29日に国税庁から信託型ストック・オプションが給与所得に該当するとの解釈がでました。これと同時に国税庁は、税制適格ストック・オプションの権利行使価額を決めるために必要な付与契約時の株価算定ルールについて、新たな通達を設けてパブリックコメントにかけました。この通達は、ストック・オプションが税制適格となるために必要な「権利行使価格がストック・オプション付与時の普通株式の株価以上であること」という要件について、権利行使価格を配当還元方式の算定や、純資産価額方式により純資産から残余財産優先分配額を差し引いた額をベースに算定することができることを認めたもので、効きの良い(すごく儲かる)ストック・オプションを出せるようにしたものです。 大きなインセンティブを持つストック・オプションを税制優遇のもとで発行することができるようになりましたので、信託型ストック・オプションを導入して

    世界標準のストック・オプション実務|増島雅和
  • エンジェル税制の仕組みについて(令和2年4月1日以降の出資について) | 中小企業庁

    個人投資家は投資時点、株式売却時点のそれぞれの時点において、税制上の優遇措置を受けることができます。 1.ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置 以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。 優遇措置Aは設立5年未満の企業が対象です。この措置では、対象企業に対する投資額から2000円を差し引いた金額を、その年の総所得金額から控除することができます。ただし、控除できる投資額の上限は、総所得金額の40%または1000万円のいずれか低い方となります。なお、令和3年1月1日以降は、この上限が800万円に変更されています。優遇措置Bは設立10年未満の企業が対象です。この措置では、対象企業に対する投資額全額を、その年のその他の株式譲渡益から控除することができます。優遇措置Bには控除額の上限が設定されていません。 令和2年4月1日より、優遇措置Aの対象企業が設立5年未満に拡充されました。 2

    エンジェル税制の仕組みについて(令和2年4月1日以降の出資について) | 中小企業庁
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