福島県の浪江町商工会が保有する商標「なみえ焼そば」について、10月から飲食店などを対象にロイヤリティを徴収する運用が始まった。 「なみえ焼そば」は、太めの中華麺にモヤシと豚肉を使ったソース味のご当地グルメだ。 商工会は今年春から、登録料3000円に加え、売上の2.5%をロイヤリティとして徴収する方針を飲食店などの事業者に通知していた。しかし、これに反発する飲食店も現れ、別の名称で販売する動きも出ている。 SNS上では「飲食店における提供まで権利は及ばないのではないのか」といった声が上がるなど、徴収の妥当性に疑問を示す意見も少なくない。 商工会関係者には攻撃的な中傷も届くようになったが、落ち着いた対応が求められる。 知的財産法にくわしい坂野史子弁護士に、商標権の権利範囲と地域団体商標の性質から検討してもらった。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎) ●「飲食店」での使用には権利が及ばな