「景品」はこの項目へ転送されています。言葉の意味については「wikt:景品」を、アーケードゲームで入手するものについては「プライズゲーム」をご覧ください。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
まことぴ @makotopic 大正製薬に同情して読み始めたんだけど、このトラブルについて司法に判断を仰いだ結果「裁判で負けた」と書かれていて、どういう気持ちで読んだらいいのかわからなくなった。 twitter.com/kanpo_blog/sta… 2023-08-05 19:22:52 アロハぱいせん(´・_・`) @aloha0000000 なんか感情が暴走している。 裁判では負けたんだとすると、契約書の書き方に問題があったんだろう。 契約書よりお気持ちを優先して、「互いに配慮するべき」みたいな論理のタガが外れた文章を外に向けて発信してしまうことのマイナス効果をよく考えた方がよいと思う。法務のミスですよ、これは。 twitter.com/kanpo_blog/sta… 2023-08-05 19:53:52
「特商法の穴」であり判断が難しい なぜこうしたバナー広告は野放しのままなのか? 消費者庁の担当者に聞いたところ、現状では「特定商取引法の対象範囲かどうかの判断が難しく、一概には(合法かどうか)申し上げられない」とのことでした。 特定商取引法(特商法)というのは、主に訪問販売や通信販売などについて扱う法律で、誇大広告や虚偽の広告を規制する内容もこの中に含まれています。しかし特商法の対象となるには「購入」という事実が必要。今回のように無料のアプリをダウンロードしただけでは「購入」が成立したとは言えず、したがって広告内容がどんなものであれ、特商法で取り締まることはできない――というのが消費者庁の見解とのこと。今回Engadgetの記事で問題視されていたキングソフトのアプリ(CleanMaster)も、アプリ自体は無料であるため、少なくとも消費者庁としては「問題ない」という判断になるそうです(詐欺
消費者庁は5月9日、口コミサイト上で行われる「ステルスマーケティング」(ステマ)行為について、景品表示法上問題になりうるケースを例示した。飲食店などが業者に依頼して口コミサイトに好意的評価を投稿し、あたかも一般ユーザーの多数から好意的な評価を受けてるかのように見せる場合が同法違反に問われる可能性があるとしている。 同庁は昨年10月、ネット上で「無料」をうたうサイトや、口コミサイトのサクラ行為などについて、同法上問題になる例と留意点をガイドラインとして公表。今年1月に「食べログ」(カカクコム運営)でステマが問題になったのを受け、ガイドラインを改定する形で追加した。 口コミサイトのうち問題になる事例として、(1)店舗経営者が口コミ代行を行う業者に依頼し、(2)商品・サービスに関するサイトの口コミコーナーに口コミを多数書き込ませ、(3)もともと口コミサイト上ではこの商品・サービスに対する好意的な
ヤフーの井上社長の記事が、 日経ビジネスオンラインに掲載されていました。 グーグル?すごいとは思わないね? 「インタレストマッチをどう考えているか」 「米ヤフーのMSとの提携に対する考え」 などのところは、 広告主には大いに関係のあるところで、 読んでおいた方がいいと思います。 この記事の中で、 注目すべきポイントは、 「グーグルのすごいは、いずれもグレーゾーンでは(法務的に)」 と井上社長が苦言を言っているところ。 「検索連動広告は米ヤフーの真似だし、 ストリートビューはすごいけど一種の「のぞき」。 ブックサーチは著作権無視のコピーだ。 YouTubeだって、違法の動画がトラフィックの多くを占めている」 このへんのところですね。 さて、 これからの日本は間違いなく訴訟社会になり、 法務知識がビジネスマンにとっては、 とても重要になるので、 このポイントを私なりに解説しておきます。 このブ
気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 「クチコミ広告に規制」というヘッドラインで、アメリカの連邦取引委員会(Federal Trade Commission)が今年12月1日から実行する規約改訂が、日本のメディアで伝えられています。81ページに及ぶ様々な事例を想定した新規約全文を読むと、その影響はインターネット以上にテレビ・新聞・雑誌といった伝統的メディア、広告会社、PRエージェンシー、芸能プロダクション、さらにはスポーツ選手、ジャーナリストといった団体や個人に多大な影響を与えるものであることがわかります(内容は、こちらからご覧になれます)。 地獄の釜の蓋を開ける? 具体的に言いましょう。FTCの文書の原題は「Guides Concerning the Use of Endors
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