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大学と2016年に関するmk16のブックマーク (3)

  • ある医療系大学長のつぼやき - ムラゴンブログ

    「ある地方大学長のつぼやき」そして「ある医療系大学長のつぼやき」を三重大学学長時代から20年近く書いてきました。今年gooブログさんがサービスを終了するとのことで、Muragonブログさんに引っ越しすることにしました。最近はブログをさぼっているのですが、記事の中には、自分なりにずうずうしく考えて、歴史的にも多少の参考資料になるのではないかと思われるものもあり、それが、消滅してしまうのは、ちょっともったいないように思いました。たとえば、2010年の事業仕分けについては、今の若い人たちの記憶から忘れ去られていますが、今は無き財務経営センターの理事長をしていた時には、「仕分けられ人」として貴重な経験をさせていただきました。ブログには当時の生々しい状況が記録されています。 今、gooブログをこのMuragonブログに引っ越ししようとしていますが、文字数が長いブログ記事は修正をしないといけないような

    ある医療系大学長のつぼやき - ムラゴンブログ
    mk16
    mk16 2016/10/03
    「損して得取れ」が出来ないお上。納税総額が減ると国民の福利厚生にも響いてくるのが理解出来ないのかな?
  • 岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary

    平成28年(2016年)6月6日に、岡山地裁で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分に対する決定が出されました。 森山元教授に対する仮処分決定文 id:warbler の 解雇無効裁判仮処分 森山 決定 黒塗り.pdf (↑PCで閲覧推奨 全22頁) 岡山地裁は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である」との判断を下しました。 【解雇の有効性について】 【結論】(森山) 残念ながら地位保全までは認められませんでしたが、解雇理由とされた9件はいずれも解雇の理由として認められないとして「解雇権の濫用として無効である」との判断が下された事は重要だと思います。 ※解雇理由は1~9までありますが、解雇無効を訴える森山元教授側の主張がほぼ全て認められています。おそらくどれか一つでも欠けると、解雇理由にはなりえないので、岡山大

    岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary
  • 京都大学の教授が給与明細を公開。衝撃の年収が明らかに!

    京都大学の高山佳奈子教授が自身のブログにて給与明細を公開した。大学教授が給与について言及するのは極めて珍しく、これまで不透明さが強かった教授職の待遇についてベールがはがされることとなった。 これが高山佳奈子教授の給与明細だ!基給660万円に賞与279万で年収940万円。 6/28に京大職組の総会があり、その機会に役員数名と相談しました結果、 現在提起している賃金訴訟について、広く社会のご理解とご批判をいただくため、国立大学の現状に関する情報の1つとして、京大における私の2013年分の給与明細を公開することにしました。 http://kanakotakayama.blog.eonet.jp/default/2014/07/post-c783.html これを少ないととるだろうか、それとも多いととるだろうか。こちらは2013年の給与明細で高山佳奈子教授が45歳だったときのもの。公開した理由に

    京都大学の教授が給与明細を公開。衝撃の年収が明らかに!
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