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金は払うから「家の借金をチャラにしろ」、さすがに許されなかった「ヤバい競売」の話|楽待不動産投資新聞
阿部弁護士のひとこと解説 丸の内ソレイユ法律事務所の阿部栄一郎弁護士が、不動産トラブルを数多く担当... 阿部弁護士のひとこと解説 丸の内ソレイユ法律事務所の阿部栄一郎弁護士が、不動産トラブルを数多く担当してきた経験を生かし、法律の豆知識をご紹介します。 解説:怖~い「滌除」は名前を変えて残っている? 本編でも描かれていた滌除と増価競売は、2004年に廃止されました。現在は滌除は改正され、「抵当権消滅請求」(民法379条)として定められています。 抵当権消滅請求は、その名のとおり、抵当権を抹消せずに物件を買い受けた第三者が抵当権者に対して、一定の金額(第三者が任意に決めることができます)を提示して、抵当権の消滅を求めるものです。 この点は、滌除とほぼ同じような内容となっています。ちなみに、通常は、抵当権が付いたままの物件を買主が買うことはありません(決済時点でも抵当権を抹消しないケース)。 抵当権消滅請求を受けた抵当権者(銀行など)は、2カ月以内に抵当権消滅請求を承諾するか、競売の申立てをする
2025/07/01 リンク