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ikedanobuoとcopyrightに関するas365n2のブックマーク (4)

  • 【アゴラ】池田 信夫:MobileMeもDropboxも違法である【アゴラ言論プラットフォーム】

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    【アゴラ】池田 信夫:MobileMeもDropboxも違法である【アゴラ言論プラットフォーム】
    as365n2
    as365n2 2011/02/25
    "まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決"に関して。自動公衆送信とその主体
  • 中山信弘氏の情熱 - 池田信夫 blog

    知的財産権研究会のシンポジウムに行ってきた。1985年から2ヶ月に1回つづけられ、100回記念という息の長い研究会だ。テーマは「著作権法に未来はあるのか」。驚いたのは、会長の中山信弘氏が「今のままでは、著作権法に未来はない」と、現在の制度の抜改革の必要を説いたことだ。特に検索エンジンが「非合法」になっている問題については、6月16日の知的財産戦略部の会合で「合法化」の方向が出され、来年の通常国会で著作権法が改正されるという。メモから再現すると、こんな感じだ:著作権法は、300年前にできて以来、最大の試練に直面している。特にPCやインターネットで膨大なデジタル情報が流通し、数億人のユーザーがクリエイターになる時代に、限られた出版業者を想定した昔の法律を適用するのは無理だ。私も最近、教科書を書くために初めて全文を読んだが、こんなわかりにくい法律は他にない。昔建てた温泉旅館に建て増しを重ねた

    as365n2
    as365n2 2008/06/06
    あとでよむ
  • 「『ダウンロード違法化』阻止、まだチャンスある」――MIAUがシンポジウム (1/2) - ITmedia News

    「著作者に無断でアップロードされた動画、音楽のダウンロード」について、著作権法30条に定められた『私的使用』の範囲から外し、違法とすべき――文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会でまとまった方向性についての是非を考えるシンポジウムを、MIAU(Movements for Internet Active Users:インターネット先進ユーザーの会」)が12月26日に開いた。 左から、慶応義塾大学講師の斉藤賢爾さん、上武大学教授の池田信夫さん、弁護士の小倉秀夫さん、IT音楽ジャーナリストの津田大介さん、AV機器評論家・コラムニストの小寺信良さん、映画専門大学院大学助教の中川譲さん 「ダウンロード違法化は、経済全体で見るとマイナスの方が大きい」「まともに執行しようとすれば、一般ユーザーのプライバシーを著しく害する恐れがある」「技術的な根拠が薄弱」――集まったパネリス

    「『ダウンロード違法化』阻止、まだチャンスある」――MIAUがシンポジウム (1/2) - ITmedia News
    as365n2
    as365n2 2008/01/28
    あとでよむつもりが読めませんでした。池田信夫・小倉秀夫・斉藤賢爾・津田大介・小寺信良。
  • 著作権がイノベーションを阻害する - 池田信夫 blog

    きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製

    as365n2
    as365n2 2007/06/01
    「情報の複製を「原則違法・例外合法」とする現行の規定を逆にして……賠償責任ルールに変更すべき」
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