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引用に関するshomotsubugyoのブックマーク (5)

  • 石川優実さん勝訴、本で紹介した「#KuToo」批判ツイートは「著作権侵害」にあたらず - 弁護士ドットコムニュース

    石川優実さん勝訴、本で紹介した「#KuToo」批判ツイートは「著作権侵害」にあたらず - 弁護士ドットコムニュース
    shomotsubugyo
    shomotsubugyo 2021/05/27
    「そのうえで、ある弁護士による「引用の要件を満たさない」「著作権および同一性保持権を侵害している」などのつぶやきが拡散したことにより」 いろんな弁護士がいるんだなぁ… ヘンテコ。
  • ファンアートはどこまで許される? 『セーラームーン』の「#sailormoonredraw」について弁護士に聞いてみた|ガジェット通信 GetNews

    元のアニメの作画が改めて見直されることにも繋がっている今回の「#sailormoonredraw」ですが、元絵と一緒に投稿していることに「著作権違反では?」といった疑問の声も上がっています。この件は「ファンアートはどこまで許されるのか」といった問題もあるのではないでしょうか。 著作権に詳しい骨董通り法律事務所の松澤邦典弁護士によると、「二次創作としてのファンアートは、これをインターネット上にアップしたり売ったりせず、あくまで個人的に楽しむために描いているだけであれば、著作権侵害にはなりません。著作権法が私的使用のための複製や翻案を認めているからです。しかし、著作権法が“私的使用のため”という理由で認めているのは複製や翻案であり、ネット上で公開する行為(公衆送信)は対象外です」として、「今回のように、権利者の許可なく、元の著作物(原著作物)であるアニメの一シーンの画像を複製・翻案した画像をイ

    ファンアートはどこまで許される? 『セーラームーン』の「#sailormoonredraw」について弁護士に聞いてみた|ガジェット通信 GetNews
    shomotsubugyo
    shomotsubugyo 2020/05/23
    要するに現行の日本著作権法だと「#sailormoonredraw」は違法だし親告罪でもないよ、といいう解説。逆に、やっぱり日本著作権法はファンアートが合法になるように、それこそ「改正」されるべきと思う。
  • 元学芸員が文献不正引用、福岡市定期刊行物論文 : 最新ニュース : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    福岡市は30日、市博物館と市総合図書館発行の定期刊行物「研究紀要」に掲載した25の論文や解説に、著作権法上の問題がある432か所の不正な引用が見つかったと発表した。いずれも3月まで市博物館に勤めていた元学芸員の男性(62)が執筆。市は市博物館のウェブサイトから、この元学芸員が書いた論説をすべて削除するなどした。 市によると、昨年8月、市博物館の研究紀要に載せた論文1について、県外の資料館から指摘があり、発覚。調査委員会を設置して調べた結果、1992年以降に執筆した論文や解説など17で、参考文献を記しただけで引用箇所を明記していなかったり、引用部分を括弧で示さなかったりした部分が計312か所見つかった。 元学芸員は市総合図書館でも勤務した時期があり、同館の研究紀要でも、論文など8で問題のある引用が計120か所あった。 元学芸員は市の聞き取りに「著作権に関する認識が甘かった」と説明。市

    元学芸員が文献不正引用、福岡市定期刊行物論文 : 最新ニュース : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    shomotsubugyo
    shomotsubugyo 2015/05/06
    「17本で、参考文献を記しただけで引用箇所を明記していなかったり、引用部分を括弧で示さなかったりした部分が計312か所」この人、基本的に引用のやり方を知らなかったんぢゃないのか(´・ω・)ノ
  • いつの間にかJASRACの「引用」の定義が変更されていた件について

    一つ前のエントリーでHysteric Blueの歌詞を引用しました。 カクテル (Hysteric Blue) 作詞:たくや 五年前、心の底から欲しかった あなたの子供に、私の面影はない これまで、ブログでは歌詞を引用することは一切ありませんでした。 というのも、以前調べた際には、JASRACが「引用」について著作権法とは異なった定義をしており、利用料の請求やサイトの閉鎖要求などのトラブルの原因となっていることがわかったからでした。 >歌詞の引用とJASRAC(2007-05-27) JASRAC FAQ (現在は削除) ■質問 歌詞は部分的な掲載であれば引用にあたるのでしょうか ■回答 部分的なご利用であってもその曲と特定できる形でのご掲載であれば、一般的には許諾が必要な利用となります。 なお、著作権法上の「引用」に該当するかどうかは、これまでの判例に基づく要件などからケースごとの判断

    いつの間にかJASRACの「引用」の定義が変更されていた件について
    shomotsubugyo
    shomotsubugyo 2013/06/09
    う、ひゃあ(゚∀゚ )アヒャ これはオモシロな大事件(σ^~^) ジャスラックが、こっそりと独自研究ならぬ独自解釈を改めていたといふ大事件(・∀・)
  • ブログの引用の自由をめぐって: やまもも書斎記

    2009/01/12 當山日出夫 私が確認したところで、読売新聞(YOMIURI ONLINE)が、報じている。この他、現時点で、Googleニュースでは、18件の関連報道がある。 テレビ朝日系で10日に放送の番組で、ブログ記事をスタッフが作って、それをあたかも、すでに一般にあるものであるかのように見せた問題。 記事から、一部「引用」すると、テレビ朝日の発言として、 >>>>> 実際のブログ作成者から撮影許可が取れなかったので、同じ情報を元にスタッフが『再現』した。そのことをテロップやナレーションで伝えるべきだった。視聴者に誤解を与えかねない表現となり、申し訳ない。 <<<<< いくつかの問題点がうかびあがってくる。 ・ブログ記事として、公開されたものの「引用」はどのようなルールであるべきか ・それは、文字データであるとしても、実際には、画面にレイアウトされたものとして、画像的な性格を持つ

    shomotsubugyo
    shomotsubugyo 2009/01/12
    メディアが捏造をした言い訳に、引用における「公正な慣行」がまだ明らかでないことを利用。
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