動画投稿アプリのTikTok(ティックトック)で当時10歳の小学生男児が行った課金行為は無効だとして、男児側がアプリの運営会社のバイトダンス(東京)と課金プラットフォームを運営するアイチューンズ(東京)などを相手取り、約280万円の返還を求めて近く京都地裁に提訴することが分かった。男児は家族のクレジットカードを無断で繰り返し使用していた。民法は未成年者が保護者の同意なく契約した場合は取り消せると規定しており、男児側は返金が可能と主張している。 保護者が気づかぬうちに、子供がクレジットカードなどを利用してトラブルになるケースは各地で多発。専門家は保護者だけでなく事業者も対策が急務としている。 訴状によると、男児は昨年6月末~8月末、2人の兄のスマートフォンを使い、ティックトック上での配信者に金銭を贈る「投げ銭」に使うコイン代などとして計約460万円を課金した。スマホは家族のクレジットカードと