http://www.asahi.com/politics/update/0214/TKY200802140302.html 冤罪の定義について、鳩山法相は「人違いで有罪判決を受け、服役までした場合」などに限定して解釈していたと釈明。「今後、このまったく不確定な『冤罪』という言葉は公式の場で一切使うまい、と考えるようになった」と述べた。 一方、福田首相は同日、法相の謝罪について、首相官邸で記者団に「被害を受けた方の立場になって考える必要があると私は思います」と述べた。 民事訴訟でも同様ですが、刑事訴訟の世界で、「絶対的真実」と言うものはあり得ず、証拠により証明される事実というのは、相対的な真実です。絶対的真実は、神のみぞ知るものでしかありません。その意味では、真犯人が現れたような無罪事件と、そうではない無罪事件で、検察官が起訴事実を証明できなかった、証明できるだけの証拠を提出できなかった、