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2025-08-07

自動車関連で暫定が事実上恒久化した税金

1. 自動車重量税の「暫定税率

導入年:1971年(当初は道路整備特別措置法に基づく道路特定財源

本来の期限:道路整備財源が充実するまでの「暫定税率」として設定

現状:

2009年一般財源化後も税率は維持。

「暫定」といいながら、延長を繰り返し事実上恒久化。

特に古い車(13年以上経過)には、重課税(割増課税)が続行され、環境目的と称して残っている。

2. 自動車取得税(→環境性能割)

導入年:1971年(当初は道路特定財源

暫定措置

取得税自体2020年3月廃止されたが、代わりに「環境性能割」が導入され、結果としてほぼ同じ性格課税が続行。

本来消費税10%への増税時に「自動車関連税は軽減」するはずだったが、逆に複雑化して負担感はほぼ変わらず。

3. 軽自動車税の重課

改定年:2015年に大幅増税(軽乗用車:7,200円 → 10,800円)

暫定性:

当初は「エコカー減税とセット」「軽自動車優遇見直し」として導入されたが、期限を区切らず継続

結果として恒久化している。

4. 自動車重量税の「エコカー減税終了後の増税

背景:

エコカー減税減税対象車の非課税)が段階的に縮小する際、「暫定増税」が事実上の据え置き状態に。

税収確保目的暫定措置の延長が続く。

5. ガソリン税暫定税率自動車利用者負担の一環)

関連性:

ガソリン税軽油引取税の暫定上乗せ分(25.1円/ℓなど)は、道路特定財源時代の名残。

自動車ユーザー負担として続行。

なぜ廃止されないのか?

道路特定財源廃止2009年)後も「一般財源」として税収が使えるため、財務省国交省とも廃止する動機が薄い。

エコカー減税などの優遇措置が“人質”になっているため、減税と増税が複雑にセットで延命される。

財政難を背景に「恒久財源化」されることが多い。

自動車税・重量税・環境性能割・ガソリン税」の負担構造1970年代からほぼ維持されており、暫定措置名目けが毎年延長されている。

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