導入年:1971年(当初は道路整備特別措置法に基づく道路特定財源)
本来の期限:道路整備財源が充実するまでの「暫定税率」として設定
現状:
「暫定」といいながら、延長を繰り返し事実上恒久化。
特に古い車(13年以上経過)には、重課税(割増課税)が続行され、環境目的と称して残っている。
暫定措置:
取得税自体は2020年3月に廃止されたが、代わりに「環境性能割」が導入され、結果としてほぼ同じ性格の課税が続行。
本来は消費税10%への増税時に「自動車関連税は軽減」するはずだったが、逆に複雑化して負担感はほぼ変わらず。
3. 軽自動車税の重課
改定年:2015年に大幅増税(軽乗用車:7,200円 → 10,800円)
暫定性:
当初は「エコカー減税とセット」「軽自動車優遇の見直し」として導入されたが、期限を区切らず継続。
結果として恒久化している。
背景:
エコカー減税(減税対象車の非課税)が段階的に縮小する際、「暫定増税」が事実上の据え置き状態に。
関連性:
ガソリン税・軽油引取税の暫定上乗せ分(25.1円/ℓなど)は、道路特定財源時代の名残。
なぜ廃止されないのか?
道路特定財源廃止(2009年)後も「一般財源」として税収が使えるため、財務省・国交省とも廃止する動機が薄い。
エコカー減税などの優遇措置が“人質”になっているため、減税と増税が複雑にセットで延命される。
財政難を背景に「恒久財源化」されることが多い。
「自動車税・重量税・環境性能割・ガソリン税」の負担構造が1970年代からほぼ維持されており、暫定措置の名目だけが毎年延長されている。
アルトワークスにしなよ!