元々のVisaの規約引っ張ってきてくれてる人のを見ると、「児童ポルノ」とは直接的には書いてないな。
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Visa所有マークまたはVisa Inc.もしくはその関連会社の評判を落とす可能性のある方法。
写真、映像、コンピューター生成画像、アニメーション(漫画や風刺画を含む)、シミュレーション、またはその他のメディアや活動(以下を含みますが、これらに限定されません)に関連して、またはその購入や取引のために使用すること:
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なので、1と2の「児童ポルノが国によって法律の定義が違うから」っていう線はなさそう。むしろ法律が違っても適用できるようになっているのではないだろうか。
3の「責任の所在を明確にする」っていうのはなんかちょっとよくわからないな…上記に挙げた商売にVisaを使用することはできませんって言うのと、そこにVisa所有のマークの使用についてっていうワンクッションかませるのと何が違うんだろうか。
4はまさにコンテンツの規制、つまり表現の自由問題に足を突っ込んじゃうからめんどくさいから避けたいってことなんじゃ…?
5も「直接ダメ」っていうのと「使用条件」っていうのだと監視義務がどう変わるのかよくわかんないな。そこもうちょっと詳しく。
2016年版は「Child pornography」だったけど、対象を拡大するために「Chid sexual abuse materials」にしたんよ。ツリーを見ると現行版と2016年版が出てる。
そうなんや。 まあでもどのみち「Chid sexual abuse materials」の定義が国によって違ったところで、それはなんでVisaの規約の構造を「特定の取引を禁止する」のではなく、「ブランドマークの...