障害者施設で経済的虐待 職員の外食代や旅費、入所者に負担させる

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富永鈴香 宮廻潤子
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 茨城県東海村の障害者支援施設で繰り返し虐待が行われていたとして、県は17日、社会福祉法人愛信会(村上忠夫理事長)が運営する「第二幸(さち)の実(み)園」内の施設に対して、3カ月間の「指定の全部効力停止」処分を通知したと発表した。

 施設では暴力行為のほか、入所者の承諾を得ていない金銭の徴収といった「経済的虐待」も確認。県は理事長が関与している可能性も指摘し、組織的な虐待が継続していたとみて、障害者総合支援法に基づく「指定取り消し」に次ぐ重い処分に踏み切った。

 処分の対象になったのは、同園の入所施設とグループホームの2施設。入所施設には重度の知的障害者ら49人、グループホームには比較的軽度の知的障害者4人が暮らしている。

 処分を受けると、2施設が受け取っていた月約1500万円の給付金が停止する。施設の運営ができなくなり、入所者が別の施設に移る必要が出てくる可能性を考慮し、県は処分開始を3カ月後の8月18日とした。

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