【そもそも解説】原発の運転、司法が止めた例は? その後どうなる?

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 中国電力島根原発2号機(松江(まつえ)市)をめぐり、住民が運転差し止めを求めた仮処分申請(しんせい)の決定が15日、広島高裁松江支部で出る。司法はこれまで、原発についてどんな判断を示してきたのか。

 Q 原発の運転を止めた仮処分決定はいくつあるのか。

 A 2011年の東京電力福島第一原発事故後、4回出ている。このうち2回は関西電力高浜(たかはま)原発3、4号機(福井県)に、残る2回は四国電力伊方(いかた)原発3号機(愛媛県)に対するものだ。16年3月の大津(おおつ)地裁では、営業運転中だった高浜3号機が翌日に運転を停止。停止中だった4号機とともに、1年ほど運転できない状態が続いた。伊方3号機の場合、原子力規制委員会の審査(しんさ)をクリアして16年8月に再稼働(さいかどう)後、17年12月と20年1月に広島高裁から差し止め仮処分を受け、運転できない期間は計2年近くに及(およ)んだ。

 Q 仮処分で運転禁止を命じられた原発はその後どうなったのか。

 A 仮処分決定はいずれも後…

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