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彼氏が既婚だった!独身と騙されてたら貞操権侵害になる?慰謝料の相場や費用など弁護士が解説
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彼氏が既婚だった!独身と騙されてたら貞操権侵害になる?慰謝料の相場や費用など弁護士が解説
結婚しているにも関わらず独身を装い、真剣に婚活している人と交際する「独身偽装」の被害が後を絶ちま... 結婚しているにも関わらず独身を装い、真剣に婚活している人と交際する「独身偽装」の被害が後を絶ちません。特に男性が既婚を隠す場合が多いよう。ただ、未婚だと偽られて肉体関係を持った場合は、貞操権の侵害で男性側に慰謝料を請求することができます。男女問題に詳しいフラクタル法律事務所の田村勇人弁護士に聞きました。 独身と偽られて関係を持ったら、貞操権侵害で訴えられる 独身だと思って交際をしていた相手が実は既婚者だった場合、民法709条、710条(不法行為)に基づいて損害賠償を請求することができます。 侵害された権利は、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ「貞操権」。客観的事実として、①相手が既婚者であること②既婚である事実を隠していたこと③肉体関係を持ったことが、要件になります。 「既婚である事実を隠していたこと」の立証は、婚活アプリだとしやすい ②の「既婚である事実を隠していた」というのは、「言うべき