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新内閣発足
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この記事のまとめ 「フェアユース(=fair use)」とは、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用したとしても、公正な利用であれば著作権侵害は成立しないと主張する抗弁(反論)のことです。 米国において19世紀にフェアユースの法理が確立されましたが、日本の著作権法ではフェアユースの法理は採用されていません。 その反面、日本の著作権法では、著作物を無許諾で利用できるケースが具体的に列挙されています。 この記事では「フェアユース」について、米国における法理や日本における取り扱いなどを解説します。
この記事のまとめ 「セキュリティ・クリアランス制度」とは、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報にアクセスする必要がある者に対し、その者の信頼性を調査・確認した上でアクセスを認める制度です。 従来は「特定秘密保護法」によってセキュリティ・クリアランス制度が定められていましたが、2024年の国会において「重要経済安保情報保護法」が成立し、新制度が導入されることが予定されています。この動きは、安全保障の必要性が高まっている国際情勢と、企業からのニーズを背景とするものです。 重要経済安保情報保護法では、政府が指定する「重要経済安保情報」を対象としたセキュリティ・クリアランス制度が定められています。 適合事業者は、その信頼性について政府の調査・確認を受けた後、行政機関と締結する契約に基づいて重要経済安保情報の開示を受けられます。また、適合事業者において重要経済安保情報を取り扱う者(
この記事のまとめ 2023年6月に「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立・公布され、2024年4月等に施行されます。 このうち、不競法では、 ✅ デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化 ✅ 国際的な事業展開に関する制度整備 といった観点から、 ① デジタル空間における模倣行為の防止 ② コンセント制度と適用除外 ③ 限定提供データの保護範囲の整理 ④ 技術上の秘密の使用等に関する推定規定の拡充 ⑤ 国際裁判管轄規定の創設・日本法の適用範囲の明確化 ⑥ 損害賠償額の算定規定の拡充 ⑦ 外国公務員贈賄罪の法定刑の引き上げ ⑧ 外国公務員贈賄罪の処罰範囲の拡大 といった改正が行われています。 この記事では、2023年公布の不競法改正のポイントを分かりやすく解説します。
2015年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。経済産業省知的財産政策室や同省新規事業創造推進室での勤務経験を活かし、知的財産関連法務、データ・AI関連法務、スタートアップ・新規事業支援等に従事している。 オンライン法務学習支援サービス Legal Learning 企業法務の基礎知識から法改正などの最新情報 まで、弁護士が動画でわかりやすく解説! この記事のまとめ ステルスマーケティング(ステマ)とは、消費者に広告・宣伝と気付かれないように行われる広告・宣伝行為のことをいいます。 今まで、日本ではステマは規制されていませんでしたが、2023年10月1日から、日本でもステマ規制が導入されることになりました。 ステマ規制に違反しないためには、事業者が行う表示(広告)に、 「広告」「PR」 等の広告であることが分かる表示を分かりやすく表示することが重要ですが、第三者が行う表示(広告)が、事業者が
この記事のまとめ フリーランスとは、特定の企業や組織などに所属せず、企業などから業務の委託を受けて働く事業者のことをいいます。フリーランスは、労働基準法が適用されないため、取引上弱い立場に置かれています。そのため、業務を委託する企業から一方的に契約内容を変更されたり、報酬の支払いが遅れたりする等トラブルに巻き込まれがちです。他方で、フリーランス人口は年々増加しており、政府も、フリーランスも含めて柔軟な労働移動の実現や、自己実現のできる働き方を求めています。 このような動きの中で、フリーランスが不当な不利益を受けることがなく、安定的に働くことができる環境を整えることが求められています。そのため、2023年2月24日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」(フリーランス・事業者間取引適正化等法案。いわゆる「フリーランス保護新法」)が国会に提出され、同年4月28日に成立しました。施
この記事のまとめ 2022年6月17日に改正電気通信事業法が公布され、2023年6月16日に施行される予定となっています。 今回の電気通信事業法改正では、電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、サービスの円滑な提供・利用者保護を図るため、さまざまなルール変更が行われます。 幅広い事業者が新たな規制の対象となるため、改正法の詳細をチェックしておきましょう。 今回は、2023年6月に施行が予定されている、改正電気通信事業法による改正ポイントを詳しく解説します。
この記事のまとめ 「損害賠償条項」とは、当事者に何らかの契約違反があった場合に適用される、損害賠償のルールを定める条項です。 損害賠償条項では、損害賠償に関する民法の原則を踏襲する場合もあれば、独自のルールを定める場合もあります。 民法とは異なるルールを定める場合は、 ・損害賠償責任の発生要件(何をしたら損害賠償をしなければならないか) ・範囲(賠償しなければならない範囲はどこまでか) ・上限(損害賠償をする金額の上限をつけるか、つけるならいくらまでか) などにつき、契約交渉を通じて当事者間で調整を行います。 損害賠償条項をレビューする際には、自社にとっての重大なリスクが顕在化した場合に、相手方に対してきちんと損害賠償を請求できるかどうかを最優先で確認しなければなりません。また、損害賠償条項の内容を適切なものとするためには、民法の原則と比較したり、当事者間の公平性を確認したりすることも重要
この記事のまとめ プロバイダ責任制限法が改正され、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害について、より円滑に被害者救済を図るため、発信者情報開示について新たな裁判手続(非訟手続)を創設するなどの見直しがなされました。 施行日は2022年10月1日です。 この記事では、改正プロバイダ責任制限法のポイントを解説します。 ※この記事では、法令名を次のように記載しています。 プロバイダ責任制限法…施行後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 旧プロバイダ責任制限法…施行前の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律…特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律
この記事のまとめ 利用規約とは、事業者が提供するサービスの、利用に関するルールを記載したものです。 約款と同様、基本的に事業者が一方的に作成し、相手方に提示するものという特徴があります。利用者から同意を得られると、利用規約は契約の一部となり、利用者を法的に拘束します。 事業者が利用規約を作成する際には、民法の定型約款の規定や、消費者契約法の規定に注意する必要があります。(利用規約の作り方を先に知りたい方は、「利用規約の作成方法|定めるべき主な条項と作成時の注意点」からお読みください。) 利用者とのトラブルを防ぐため、利用規約の内容に不備がないかどうかチェックしましょう。 今回は利用規約について、契約書との関係性、民法や消費者契約法に関する注意点、規定すべき主な条項などを解説します。
この記事のまとめ 基本的に、契約書に押印がなかったとしても、契約は成立します。しかし、契約書を締結する際には、当事者双方が印鑑を押すのが一般的です。これは一体、なぜなのでしょうか。 この記事では、 ・契約書に押印がなされる理由 ・押印のない契約書の効力 ・契約で用いられる印鑑・押印の種類 などの「契約書と印鑑の基本ルール」について、図解を交えて分かりやすく解説します。
保険金不正請求事案と保険料調整行為事案の再発防止を図るため、 顧客本位の業務運営を徹底して健全な競争環境を実現することを目的として、 保険業法の改正により保険代理店や保険会社に対する規制強化が行われます。 ①特定大規模乗合損害保険代理店の体制整備義務の強化 ②兼業代理店に対する業務管理体制の整備義務の強化 ③保険契約の締結等に関する禁止行為の範囲の拡大 ④保険仲立人に関する変更等の届出義務の対象の追加
この記事のまとめ 「デジタル社会」の形成を目的としたデジタル改革関連法整備の一環として、宅地建物取引業法が改正されました。 今回の改正により、重要事項説明書やいわゆる37条書面等、不動産取引にあたり宅地建物取引業者が交付すべき書類について押印が不要となり、また、紙ではなく電磁的方法による交付が可能となりました。 不動産業界は、これまで、重要事項説明書や37条書面等について「紙による交付」が義務付けられていたため、電子契約化が遅れていました。しかし、今回の改正により、これらについて「紙による交付」が不要となったため、不動産取引の場面でも、今後、電子契約化が進んでいくと考えられます。 不動産の売買や賃貸は、どのような会社でも行う可能性がある取引です。この機会に宅地建物取引業法とはどのような法律か、また、今回の改正で何が変わったかを再確認してみてはいかがでしょうか。 この記事では、宅地建物取引業
オンライン法務学習支援サービス Legal Learning 企業法務の基礎知識から法改正などの最新情報まで、弁護士が動画でわかりやすく解説! この記事のまとめ 企業法務の担当者には、伝統的に、対外的・対内的な法的紛争を防ぐとともに、発生した紛争を早期に解決することが求められてきました。近年では、これらに加え、法的なスキルを積極的に活用して、より戦略的に企業活動を後押しすることや、社会の変化に応じて新たに生じるリスクへの対応を行うことも重要な役割となってきています。 これらの役割を果たすためには、特に ①法律知識 ②文書・資料作成 ③プレゼンテーション といったスキルが必要であり、それらを学び続けることが重要です。
この記事のまとめ 改正会社法(2021年3月~施行)のポイントを解説! 「会社法の一部を改正する法律」(2019年12月11日公布)では、次の点について、 会社法が改正されました。 1.株主総会資料の電子提供制度の創設 2.株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備 3.取締役の報酬に関する規律の見直し 4.会社補償および役員などのために締結される保険契約(D&O保険)に関する規律の整備 5.社外取締役に関する規律の見直し 6.社債の管理に関する規律の見直し 7.株式交付制度の創設 8.その他 この記事では、改正会社法の概要について解説します。 ※この記事では、法令名を次のように記載しています。 会社法…施行後の改正会社法(平成17年法律第86号) 旧会社法…施行前の会社法(平成17年法律第86号) 金商法…金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
委任契約とは 委任契約は、 当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生じる契約 です(民法643条、旧民法643条)。 委任契約と似ているものに、準委任契約と請負契約がありますので、それぞれ違いを解説します。 委任契約と準委任契約の違い 準委任契約とは、業務委託契約の一つであり、特定の業務を遂行することを定めた契約を意味します(民法656条)。委任契約と準委任契約との違いは、 委任契約は、法律行為を委託する契約であるのに対し、準委任契約は、事実行為(事務処理)の委託をする契約です。 法律行為とは、例えば、契約を締結するための意思表示があげられます。たとえば、代理人契約等がイメージしやすいでしょう。これに対し、事実行為(事務処理)は、理論上は無限に想定しえます。たとえば、セミナー講師としての講演、商品の広告宣伝業務、研究・調査業務などで
下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは? 下請取引における下請代金の支払遅延などの行為は、独禁法の不公正な取引方法のうち優越的地位の濫用行為に該当するため、 独禁法19条に違反するおそれがある行為です。 もっとも、独禁法により規制する場合には、個別に濫用行為であることを認定する必要があり、 相当期間を要するため問題解決の時期を逸する場合があります。 また、下請取引の性格上、下請事業者が親事業者の違反行為を公正取引委員会又は中小企企業庁に申告することは、 あまり期待できません。 したがって、親事業者の下請事業者に対する取引を規制し、下請事業者の利益を確保するためには, 独禁法の処理手続とは別の簡易な手続が必要であるとの考えから、下請法が、独禁法の補完法として制定されました。 下請法の適用対象となる取引 下請法は、適用の対象となる下請取引の範囲を、①取引の内容及び②取引当事者の資本金の2つの区
この記事のまとめ 政令(施行令)と省令(施行規則)の違いを分かりやすく解説! この記事では、法令を理解するうえで欠かせない政令・施行令・省令・施行規則について分かりやすくご紹介します。 法律を読んでいると、 「環境省令で定めるところによる」「政令で定める基準に従う」 など、省令や政令を参照しなければならないことが頻繁にあります。これは、どういうことなのでしょうか?あっちこっち参照しなければならないのは大変なので、法律に全部書いてくれたらいいのに・・・。
通常の普通建物賃貸借契約においては、正当な事由がない限り賃貸借契約の更新を拒むことはできないものとされています(借地借家法28条参照)。一方で、定期建物賃貸借契約は更新ができない賃貸借契約です。 したがって、更新されたくない、一定期間に限り賃貸に出したい、というニーズにこたえることができるようになっています。 例えば、賃貸物件の将来における建て替えや大規模修繕、自己利用を予定しているような場合に定期建物賃貸借契約は有用です。 ある時期に建て替え等を予定しているにもかかわらず、普通賃貸借契約を締結すると、正当事由のない限り更新拒絶できず予定していた建て替えが実施できないという可能性や、退去のための立ち退き料や交渉の手間など有形無形のコストがかかるという可能性がでてきます。 しかし、定期建物賃貸借契約の場合は更新が認められていないので、そういった懸念が解消されることになります。 また、マンスリ
オンライン法務学習支援サービス Legal Learning 企業法務の基礎知識から法改正などの最新情報 まで、弁護士が動画でわかりやすく解説! この記事のまとめ 改正個人情報保護法(2022年4月施行)のポイントを解説!! 「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(2020年6月12日公布)では、個人の権利利益の保護などを目的として、個人情報保護法が改正されました。改正ポイントは、6つです。 ポイント1 本人の権利保護が強化される ポイント2 事業者の責務が追加される ポイント3 企業の特定分野を対象とする団体の認定団体制度が新設される ポイント4 データの利活用が促進される ポイント5 法令違反に対する罰則が強化される ポイント6 外国の事業者に対する、報告徴収・立入検査などの罰則が追加される それぞれのポイントを分かりやすく解説します。 各ポイントの末尾に、改正の要約を載
慶應義塾大学法科大学院修了。2012年弁護士登録。都内法律事務所、特許庁審判部(審・判決調査員)を経て、2019年から現職。社内で法務開発等の業務を担当する。LegalOn Technologiesのウェブメディア「契約ウォッチ」の企画・執筆にも携わる。 この記事のまとめ 改正著作権法(2021年1月1日施行)のポイントを解説!! 「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年6月12日公布)では、次の3点について、著作権法が改正されました。 1.インターネット上の海賊版対策の強化(2020年10月1日、2021年1月1日施行) 2.著作物の円滑な利用を図るための措置(2020年10月1日施行) 3.著作権の適切な保護を図るための措置(2021年1月1日施行) この記事では、2021年1月1日に施行される点について解説します。改正ポイントは3つ
債務承認弁済契約書とは? 記載事項・記載例・テンプレート・収入印紙の額・ 作成時の注意点などを分かりやすく解説!
この記事のまとめ 改正建設業法(2020年10月1日施行)のポイントを解説!! 「建設業法及び入契法の一部を改正する法律」(2019年6月12日公布)では、働き方改革の促進・建設現場の生産性の向上をめざして、建設業法が改正されました。 施行日は、改正点に応じて異なるものとなっています。 この記事では、主に、2020年10月1日に施行される改正点について解説します。 法改正に対応した「建設工事請負契約」のレビューポイントは、こちらの記事をご覧ください ※この記事は、2021年7月19日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。 ※この記事では、法令名を次のように記載しています。 ・建設業法…2020年10月施行後の建設業法(昭和24年法律第100号) ・旧建設業法……2020年10月施行前の建設業法(昭和24年法律第100号)
「契約」とはどのようなものであり、なぜ契約書を作成するのか、契約の種類やどのような形で契約締結されるかなど基本について簡単に解説します。 民法とは、私人間の日常の生活関係において一般的に適用される法律です。私人は法令上定義された用語ではありませんが、一般的には、国や行政以外の個人・団体を指し、個人のみならず、法人(事業者)を含みます。そのため、企業がビジネス上締結する契約についても、民法が適用されます。
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