八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金
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八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金の公募について ※募集は終了しました
第3次八王子市都市計画マスタープランに定めた沿道集落地(以下「沿道集落地区」という)で、空き家や耕作放棄地などを活用した、地域と協働実施し、公共性の高く、地域の魅力を高める取り組みに対して補助を行い、沿道集落地区の活力向上を図ります。
申込期限
令和7年(2025年)9月12日(金曜日)
補助金額
予算額350万円以内で対象事業に対して補助を行います。
※詳細は補助金交付要綱をご覧ください。また、予算がなくなり次第終了となります。
補助対象事業件数(採択予定)
1~2件程度(選考)
対象者
1.地域住民と協働して活動をしている次に掲げる者とします
ア.特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人
(市内に事務所を置く法人に限る。)
イ. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人
(市内に事務所を置く法人に限る。)
ウ. 八王子市地区まちづくり推進条例(平成18年9月27日)に規定する地区まちづくり協議会又は
地区まちづくり準備会
エ. 沿道集落地区の魅力再生に資する取組を行う任意の団体
2.過去に本補助金の交付を受けた者が組織改編や名称変更等を行った場合、当該団体の実質的な
事業内容に変更がないときは、従前の団体から活動を引き継いだものとみなし、新規の補助金の
補助対象者になれません。
3.次のいずれかに該当する者を構成員に含む団体は、補助対象者に該当しません。
(1) 税を滞納している者
(2) 刑法(明治40年法律第45号)規定する拘禁刑(旧:懲役刑・禁錮刑)以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する
暴力団員である者
(4) その他市長が不適切と認める者
対象事業
補助対象事業は、沿道集落地区及びその周辺において、補助対象者が実施する次に掲げる公共性の高い事業とします。
(1) 沿道集落地区の活力や魅力の向上、イメージアップを目的とする地域将来構想の検討を行う事業
(以下「まちづくり検討事業」という。)
(2)沿道集落地区の活力や魅力向上、イメージアップを目的とするもので、空き家の改修や耕作放棄地の
活用等により地域コミュニティの活性化を図る事業等、具体的な取組として実施される事業
(以下「まちづくり実施事業」という。)
対象経費・補助額等
補助対象経費
事業 | 経費 | |
---|---|---|
1.まちづくり 検討事業 |
ア.委託費 | 事業を効果的に実施するために必要となる外部発注経費 |
イ.物品購入費 | 事業を効果的に実施するために必要となる物品等の購入に 要する経費 |
|
ウ.その他経費 | ア、イを除き、事業を効果的に実施するために必要となる その他の経費 |
|
2.まちづくり 実施事業 |
ア.施設整備費 | (1)施設整備・改修費 外装・内装・空調等電気設備・外構やつくりつけ家具の 整備費など、事業を効果的に実施するために必要となる 経費 (2)空き畑及び空き山・林の整備費 荒廃した耕作放棄地及び山林の再生や作物の導入に 当たり必要となる経費 (3)建築資材(住民参加型、手作り施工に伴う資材) |
イ.イベント費 | 事業を効果的に実施するために必要となるイベントの開催 に要する経費(会場使用料、体験費、広告作成費等) |
|
ウ.広報費 | 事業を効果的に実施するために必要となる広告宣伝に 要する経費(印刷製本費、広告掲載費) |
|
エ.委託費 | 事業を効果的に実施するために必要となる経費で、 ア~ウを除き作業を外部発注する経費 |
|
オ.物品購入費 | 事業を効果的に実施するために必要となる物品等の購入に 要する経費 |
|
カ.その他経費 | ア~オを除き、事業を効果的に実施するために必要となる その他の経費 |
備考:次に掲げるものは、上記にかかわらず対象経費としません。
- 補助事業者となる団体の経常的な活動経費、団体の運営、維持にかかる経費
- 交付決定事業の趣旨、目的に則さない経費
- 参加者の飲食に係る費用、土産物の購入に係る費用、その他の公金で支出することが適切でないと判断される経費
補助額等
事業 | 補助上限額 | 補助回数 | 補助対象経費に対する補助率 |
---|---|---|---|
1.まちづくり 検討事業 |
300万円/1事業 ただし、1団体におけ る通算の補助金の額は 300万円を上限とする。 |
1年度につき1回、通算3回までとする。 |
|
2.まちづくり 実施事業 |
300万円/1事業 ただし、補助金交付要綱 第2条第1項第4号に該当 する団体であって、 活動実績が1年未満の団体 の場合は、1事業あたり 100万円を上限とする。 |
1年度につき1回、通算3回までとする。 ただし、市長が特に必要と認める場合は、 1回に限り、補助回数を追加することができる。 この場合の補助率は50%とする。 |
1回目:100% 2回目:80% 3回目:60% (4回目:50%) |
申込方法(令和7年度(2025年度)申請用)
八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金交付の申込をご検討の際は、予め土地利用計画課までお問合せください。
補助金交付対象者選定申込書の提出を行うには、事前相談が必須となります。なお、相談にあたっては事業内容に応じて図面等の必要書類をご持参ください。
また、ご相談後、申請の際には申し込み用紙(以下【申請様式】をダウンロードしてください。)に記入し、必要書類を添付した上で土地利用計画課(本庁舎6F)窓口にご提出ください。
申請の前に、交付要綱のご確認をお願いします。
【要綱】八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金交付要綱(PDF形式 384キロバイト)
第1回 令和7年度八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金懇談会の開催について
申請様式(令和7年度申請用)
第2号様式(協働に関する覚書)(ワード形式 22キロバイト)
第6号様式(交付申請取下げ届出書)(ワード形式 22キロバイト)
第8号様式(交付決定辞退届出書)(ワード形式 22キロバイト)
第13号様式(概算払申請書 )(ワード形式 23キロバイト)
第16号様式(事業変更承認申請書)(ワード形式 23キロバイト)
参考様式(施設整備後の運用・PR活動について)(建築物の安全性に対する取り組み等について)(ワード形式 23キロバイト)
スケジュール(参考)
これまでの募集結果について(平成29年度から令和6年度まで)
関連ファイル
第2号様式(協働に関する覚書)(ワード形式 22キロバイト)
第6号様式(交付申請取下げ届出書)(ワード形式 22キロバイト)
第8号様式(交付決定辞退届出書)(ワード形式 22キロバイト)
第16号様式(事業変更承認申請書)(ワード形式 23キロバイト)
参考様式(施設整備後の運用・PR活動について)(建築物の安全性に対する取り組み等について)(ワード形式 23キロバイト)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 都市計画部土地利用計画課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7301
ファックス:042-627-5915