「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について
1 命令等の題名
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
2 根拠となる法令の条項
法第4条第1項及び第2項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第4項並びに第6条第1項 3
改正の概要 (1)
自然人である顧客等の対面での本人特定事項の確認方法(規則第6条第1項第1号関係)
ア ICチップが組み込まれた写真付き本人確認書類については、当該本人確認書類の提示を受けるとともに、当該ICチップの情報の読み取り等を行うこととする。
イ ICチップが組み込まれていない写真付き本人確認書類(身体障害者手帳等)については、当該本人確認書類の提示を受けるとともに、取引関係文書を転送不要郵便物等として送付することとする。
ウ ICチップが組み込まれた本人確認書類で写真が貼り付けられていないもの(16歳未満の在留カード等)については、当該本人確認書類の提示を受けるとともに、当該ICチップの情報の読み取り等を行い、かつ、取引関係文書を転送不要郵便物等として送付することとする。
エ ICチップが組み込まれていない本人確認書類で写真が貼り付けられていないものについては、偽造・改ざん対策が施された本人確認書類(住民票の写し等)に限り用いることができることとし、当該本人確認書類の提示を受けるとともに、取引関係文書を転送不要郵便物等として送付することとする。
オ 上記方法が実施困難である非居住外国人等については、写真付き本人確認書類の提示を受ける現行の方法を存置することとする(※)。 (※) 特定事業者において、当該顧客等が非居住外国人等であることを確認することが前提となる。
(2) その他 その他所要の改正を行うこととする。
4 施行期日 令和9年4月1日から施行する。
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